相談の広場
年末調整を今やっています。質問があるのですが例えば別々の家に離れて暮らしている場合、ですが別の家に住んでいる母親へ生活費を息子が支払っている場合は扶養控除対象者に母親はなるのでしょうか?生計を一にするとは一緒に同じ家に生活をしている人にかぎるのでしょうか?
教えて下さい。
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「生計を一にする」とは同居を要件としていません。
常に生活費を送金しているのであれば、別居の母親も「生計を一にする」ものとして扱われますよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
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