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著者 BMF さん
最終更新日:2009年12月10日 10:59
いつもお世話になっております。 以前こちらで、傷病手当金の申請についての質問を致し、 Maria様を始め、多くの方にご協力頂き、ありがとうございました。 つきましては、追加で確認を致したいと思いますが、 申請資格の失効(時効?)についてですが、 申請期間(09/12/01~09/12/31)終了後2年だと 認識していますが、正しかったでしょうか。 度々恐れ入りますが、宜しくご確認下さいますよう、お願い致します。
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著者まゆりさん
2009年12月10日 11:52
こんにちは。 傷病手当金の請求権の時効は2年です。 ただし「申請期間の最終日から2年」ではなく「労働不能であった日ごとにその翌日から2年」となります。 ご参考になれば幸いです。
著者BMFさん
2009年12月10日 13:43
まゆり 様 お世話になっております。 ご回答頂き、ありがとうございました。 労働不能となった日にちに充分注意して申請致します。 早急にお返事を頂き、本当にありがとうございました。 今後共、宜しくお願い致します。 > こんにちは。 > 傷病手当金の請求権の時効は2年です。 > ただし「申請期間の最終日から2年」ではなく「労働不能であった日ごとにその翌日から2年」となります。 > > ご参考になれば幸いです。
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