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著者 wakajun さん
最終更新日:2010年02月16日 17:28
弊社の社員の配偶者の父親が病気のため無収入となりました。(国民健康保険、国民年金加入)そこで、配偶者の父親および配偶者の兄弟を弊社社員の扶養にしたいとの申出がありました。この父親の奥さん(配偶者の母親)はパートで社会保険に加入しているのですが、弊社社員の社会保険の扶養 にいれた方が良いのか、配偶者の母親の扶養(第3号被保険者)としたほうが良いのか分からなくて困っています。宜しくお願いします。
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著者すけしんさん
2010年02月16日 20:03
当社で似た様な事例があったのですが、協会けんぽからの回答は以下のようなものでした。 『父親の配偶者(奥さん)の収入額が、当該社員(つまり息子(娘)より多い場合は、奥さん側が順位が高く、且つ優先される』 つまり、収入の多少も関係あるのですが、健保被扶養の順位としては奥さんの方が高いということでした。 当社の場合は、上記の理由から書類が受理されませんでした ので、wakajun様も係る状況を確認されたほうが宜しいかと思います。 参考になれば良いのですが。
著者wakajunさん
2010年02月16日 22:12
アドバイスありがとうございました。本人にも確認させた 上で事を進めたいと思います。
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