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労務管理

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親等の範囲

著者 デンカ さん

最終更新日:2010年02月23日 14:20

初歩的な質問ですみません。
手続きで例えば
自分の子供は1親等ですよね。

嫁に出した娘と婿はやはり1親等ですか?

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Re: 親等の範囲

著者tonさん

2010年02月23日 21:39

> 初歩的な質問ですみません。
> 手続きで例えば
> 自分の子供は1親等ですよね。
>
> 嫁に出した娘と婿はやはり1親等ですか?

こんばんわ。
子供が結婚したとしても1親等です。実子(養子含)ですから。血族・姻族のあつかいで相続の場合は実子のみ姻族は相続には関与しません。血族、姻族の場合夫婦間は同等ですから結婚した子の配偶者も1親等のあつかいです。

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