総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 デンカ さん
最終更新日:2010年02月23日 14:20
初歩的な質問ですみません。 手続きで例えば 自分の子供は1親等ですよね。 嫁に出した娘と婿はやはり1親等ですか?
スポンサーリンク
著者tonさん
2010年02月23日 21:39
> 初歩的な質問ですみません。 > 手続きで例えば > 自分の子供は1親等ですよね。 > > 嫁に出した娘と婿はやはり1親等ですか? こんばんわ。 子供が結婚したとしても1親等です。実子(養子含)ですから。血族・姻族のあつかいで相続の場合は実子のみ姻族は相続には関与しません。血族、姻族の場合夫婦間は同等ですから結婚した子の配偶者も1親等のあつかいです。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~2 (2件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る