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社会保険被保険者が通院で医療費負担を軽減させる方法

著者 さきままん さん

最終更新日:2010年03月02日 09:40

医療窓口の負担限度額を行う方法

大変申し訳ありませんが宜しくお願いいたします。

※詳しくお願いいたします。(><)

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Re: 社会保険被保険者が通院で医療費負担を軽減させる方法

著者Mariaさん

2010年03月02日 12:21

> 医療窓口の負担限度額を行う方法
>
> 大変申し訳ありませんが宜しくお願いいたします。
>
> ※詳しくお願いいたします。(><)

70歳未満の方に対する医療機関窓口での自己負担限度額適用(現物給付)は、
入院の場合のみ利用できる制度です。
通院の場合は利用できません。
通院の場合は、法改正以前と同様、事後の高額療養費の支給となります。
協会けんぽの場合でも健康保険組合の場合でも同じです)
なお、高額療養費現物給付の対象となる医療費は、暦月ごとに計算されます。
暦月をまたいだような場合は別々に計算されることになりますのでお間違いなく。

協会けんぽの場合は申請が必要ですので、以下のページをご参照ください。
健康保険組合の場合も申請が必要なところが多いですが、
組合によっては、申請しなくとも事後に自動で支給されるところや、付加給付があるところもありますので、
健康保険組合にお問い合わせください。
(実際、当社が加入している健康保険組合では、被保険者本人の場合には申請の必要はなく、
 付加給付もあわせて自動で支給されます)

【参考】
厚生労働省ホームページ内
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/12/dl/h1215-4a.pdf
協会けんぽホームページ内
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,268,25.html?sess=c39a80c098e401cc3bbcfec4e1209154
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20091228-133510.pdf

よきアドバイス有難うございます

著者さきままんさん

2010年03月02日 14:05

> > 医療窓口の負担限度額を行う方法
> >
> > 大変申し訳ありませんが宜しくお願いいたします。
> >
> > ※詳しくお願いいたします。(><)
>
> 70歳未満の方に対する医療機関窓口での自己負担限度額適用(現物給付)は、
> 入院の場合のみ利用できる制度です。
> 通院の場合は利用できません。
> 通院の場合は、法改正以前と同様、事後の高額療養費の支給となります。
> (協会けんぽの場合でも健康保険組合の場合でも同じです)
> なお、高額療養費現物給付の対象となる医療費は、暦月ごとに計算されます。
> 暦月をまたいだような場合は別々に計算されることになりますのでお間違いなく。
>
> 協会けんぽの場合は申請が必要ですので、以下のページをご参照ください。
> 健康保険組合の場合も申請が必要なところが多いですが、
> 組合によっては、申請しなくとも事後に自動で支給されるところや、付加給付があるところもありますので、
> 健康保険組合にお問い合わせください。
> (実際、当社が加入している健康保険組合では、被保険者本人の場合には申請の必要はなく、
>  付加給付もあわせて自動で支給されます)
>
> 【参考】
> 厚生労働省ホームページ内
> http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/12/dl/h1215-4a.pdf
> 協会けんぽホームページ内
> http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,268,25.html?sess=c39a80c098e401cc3bbcfec4e1209154
> http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20091228-133510.pdf

上記のアドバイス大変参考に成りました。
本人へお願いして病院に訪ね直していただき分かった事がありました。外来診察で且つ日帰り手術だそうで、入院はしなくとも一日入院の状況に成るという事でした。結果、「健康保険 限度額適用認定申請書を提出することにより対応が出来るようになりました。
アドバイスも含めご丁寧にホームベージまで教えて頂き有難うございました。

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