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税務管理

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減価償却について。

著者 runa-k さん

最終更新日:2010年03月07日 19:02

個人事業主青色申告)です。
平成16年に購入した中古車(旧定額法耐用年数3年)があります。
平成20年の確定申告では、90%の事業割合で、未償却残高132140円(5%)を残して償却済みとしていました。

昨年(平成21年)この車を100%事業用にしたのですがこの場合の償却はどうなるのでしょうか?

1円まで償却ができると聞きますが、耐用年数を過ぎています・・・。

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Re: 減価償却について。

著者tonさん

2010年03月08日 00:05

> 個人事業主青色申告)です。
> 平成16年に購入した中古車(旧定額法耐用年数3年)があります。
> 平成20年の確定申告では、90%の事業割合で、未償却残高132140円(5%)を残して償却済みとしていました。
>
> 昨年(平成21年)この車を100%事業用にしたのですがこの場合の償却はどうなるのでしょうか?
>
> 1円まで償却ができると聞きますが、耐用年数を過ぎています・・・。

こんばんわ。
耐用年数を過ぎていても5%の残額がありますので償却することになります。
残額5%ですから5年間の均等償却が経費です。
132,140/5=26,428が今年の償却額です。5年目が26,427となり残額1円となります。途中で入れ替えた場合は残額一括償却費として経費になります。
とりあえず。

Re: 減価償却について。

著者runa-kさん

2010年03月08日 22:37

> > 個人事業主青色申告)です。
> > 平成16年に購入した中古車(旧定額法耐用年数3年)があります。
> > 平成20年の確定申告では、> こんばんわ。
> 耐用年数を過ぎていても5%の残額がありますので償却することになります。
> 残額5%ですから5年間の均等償却が経費です。
> 132,140/5=26,428が今年の償却額です。5年目が26,427となり残額1円となります。途中で入れ替えた場合は残額一括償却費として経費になります。
> とりあえず。

ton様

分かりやすく説明していただき、
どうもありがとうございました。
無事、確定申告できそうです。

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