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定款変更に伴う株主総会議事録【代表取締役が全株所有の場合】

著者 secretary さん

最終更新日:2010年03月09日 16:08

取締役は3名、監査役は1名の株式会社で、代表取締役が発行済株全株を所有しております。
この度、事業目的変更の登記手続をする事になりました。
添付する議事録を作成したいのですが、株主が1名でかつ代表取締役と同一であるケースで作成した事がありません。
この代表取締役が、代表取締役として、総会議長として、株主として、一人三役で出席し、一人で総会を開いて一人で可決する「独り言総会」のような議事録を作成するという事になるのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら、ご教示お願い致します。

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Re: 定款変更に伴う株主総会議事録【代表取締役が全株所有の場合】

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年03月09日 16:28

違和感はあると思いますが、特に問題はありません。

定款の規定により代表取締役●●が議長となり・・・から始め、出席株主から特に異議もなく満場一致により承認可決、まで議事録に記載されれば結構だと思います。



> 取締役は3名、監査役は1名の株式会社で、代表取締役が発行済株全株を所有しております。
> この度、事業目的変更の登記手続をする事になりました。
> 添付する議事録を作成したいのですが、株主が1名でかつ代表取締役と同一であるケースで作成した事がありません。
> この代表取締役が、代表取締役として、総会議長として、株主として、一人三役で出席し、一人で総会を開いて一人で可決する「独り言総会」のような議事録を作成するという事になるのでしょうか?
> ご存知の方いらっしゃいましたら、ご教示お願い致します。

Re: 定款変更に伴う株主総会議事録【代表取締役が全株所有の場合】

著者トラきちさん

2010年03月09日 16:31

secretaryさん、こんにちは。

 下記の行政書士さんのサイトに、一人株主の会社の総会議事録について、解説されていますのでご参照ください。
 http://officeslb.cdx.jp/officeslb/keiei/kaishagijiroku.htm

 また、会社法第319条の決議の省略(書面決議)を利用すれば、提案者と同意者は同じではあるものの、独り事総会という事態は避けられますよ。

 あと、代取さんが取締役としては欠席して株主として出席し、残りの取締役2名のうち1名が議長を代行して総会を行うということも可能かと思いますが、やはり不自然ですよね。

Re: 定款変更に伴う株主総会議事録【代表取締役が全株所有の場合】

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年03月09日 17:32

どの方策を取ったとしても、やはり違和感があります。
決定事項を形式的に記録にとどめる、という理解で良いのではないでしょうか。

仮に、会議体を開いたとしても、会議運営側(議長である代表取締役や他の議長側出席役員)も議決権を行使している(行使することができる)という考え方はできますし。。。

どちらにしても、開催した、書面決議した、という記録を残すことに意味があり、どういう形にしても実際は一人で決めたことは明白、それで問題ない構わないと割り切られたら良いと思います。



> secretaryさん、こんにちは。
>
>  下記の行政書士さんのサイトに、一人株主の会社の総会議事録について、解説されていますのでご参照ください。
>  http://officeslb.cdx.jp/officeslb/keiei/kaishagijiroku.htm
>
>  また、会社法第319条の決議の省略(書面決議)を利用すれば、提案者と同意者は同じではあるものの、独り事総会という事態は避けられますよ。
>
>  あと、代取さんが取締役としては欠席して株主として出席し、残りの取締役2名のうち1名が議長を代行して総会を行うということも可能かと思いますが、やはり不自然ですよね。

Re: アドバイスありがとうございました。

著者secretaryさん

2010年03月09日 18:50

皆様

大変役立つアドバイスをありがとうございました。
今回、本来であれば登記簿を添付しなければならない事務手続きを行っていたのですが、手続締め切り間近に定款変更が必要であった事が判明し、法務局より変更後の登記簿が上がってくるまでの間、仮で議事録を提出する必要がありました。

「独り言総会」に、全役員出席して頂いて、代表取締役の「漫談」に付き合う書き方で作成してみようと思います。
ありがとうございました。

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