相談の広場
取締役は3名、監査役は1名の株式会社で、代表取締役が発行済株全株を所有しております。
この度、事業目的変更の登記手続をする事になりました。
添付する議事録を作成したいのですが、株主が1名でかつ代表取締役と同一であるケースで作成した事がありません。
この代表取締役が、代表取締役として、総会議長として、株主として、一人三役で出席し、一人で総会を開いて一人で可決する「独り言総会」のような議事録を作成するという事になるのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら、ご教示お願い致します。
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違和感はあると思いますが、特に問題はありません。
定款の規定により代表取締役●●が議長となり・・・から始め、出席株主から特に異議もなく満場一致により承認可決、まで議事録に記載されれば結構だと思います。
> 取締役は3名、監査役は1名の株式会社で、代表取締役が発行済株全株を所有しております。
> この度、事業目的変更の登記手続をする事になりました。
> 添付する議事録を作成したいのですが、株主が1名でかつ代表取締役と同一であるケースで作成した事がありません。
> この代表取締役が、代表取締役として、総会議長として、株主として、一人三役で出席し、一人で総会を開いて一人で可決する「独り言総会」のような議事録を作成するという事になるのでしょうか?
> ご存知の方いらっしゃいましたら、ご教示お願い致します。
どの方策を取ったとしても、やはり違和感があります。
決定事項を形式的に記録にとどめる、という理解で良いのではないでしょうか。
仮に、会議体を開いたとしても、会議運営側(議長である代表取締役や他の議長側出席役員)も議決権を行使している(行使することができる)という考え方はできますし。。。
どちらにしても、開催した、書面決議した、という記録を残すことに意味があり、どういう形にしても実際は一人で決めたことは明白、それで問題ない構わないと割り切られたら良いと思います。
> secretaryさん、こんにちは。
>
> 下記の行政書士さんのサイトに、一人株主の会社の総会議事録について、解説されていますのでご参照ください。
> http://officeslb.cdx.jp/officeslb/keiei/kaishagijiroku.htm
>
> また、会社法第319条の決議の省略(書面決議)を利用すれば、提案者と同意者は同じではあるものの、独り事総会という事態は避けられますよ。
>
> あと、代取さんが取締役としては欠席して株主として出席し、残りの取締役2名のうち1名が議長を代行して総会を行うということも可能かと思いますが、やはり不自然ですよね。
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