相談の広場
教えてください。
当社では築30年の社宅10棟とこの敷地を売却する方針が決定しました。まず、社員に購入希望を募り、3名の社員が名乗りをあげました。価格は不動産鑑定してもらったのでこの額を適用しようと思いますが、
問題(お聞きしたいの)は、売却の条件として当該物件への5年以内の居住を約束させることができるかです。要は、賃借・投資目的等での購入はさせたくないとの思いからです。買ってしまえばその人の自由というのが原則なのでしょうが…。いかがなものでしょう?
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5年以内は自分で住むことを条件というのは、それを守らなければ売買契約を解除することができる(解除条件といいます。)よう契約書に記載したい意味でしょうか?
一応、条件付契約は原則、当事者間で自由に取り決めることができますが、その条件が不法行為に該当したり、通念上不可能な条件である場合はもちろん、一方に過度の負担を強いるものなどは効力を生じないと考えた方が良いと思います。
現在住んでいる社員の生活を尊重するため、相場よりも若干安目に売却するが、これを転売して利益を上げることを防ぐために、5年程度の居住を条件とするのであれば、「強い拘束力を持たない条件」としては有効だと考えます。
解除条件としての効力を認められるかどうかについては消極的です。鑑定士評価額を採用するのであれば尚更だと。
条件を付けることに一定の効果はあっても、過度の期待はされない方が良いでしょう。
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> 当社では築30年の社宅10棟とこの敷地を売却する方針が決定しました。まず、社員に購入希望を募り、3名の社員が名乗りをあげました。価格は不動産鑑定してもらったのでこの額を適用しようと思いますが、
> 問題(お聞きしたいの)は、売却の条件として当該物件への5年以内の居住を約束させることができるかです。要は、賃借・投資目的等での購入はさせたくないとの思いからです。買ってしまえばその人の自由というのが原則なのでしょうが…。いかがなものでしょう?
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