
【従業員に安心して働いてもらうために】育休に関する相談まとめ
人手不足の現代において、在籍中の従業員は欠くことのできない力であり、従業員が働きやすい環境づくりはとても大切です。
そんな中で従業員のライフスタイルに合わせて「お休みがとりやすい」ということは従業員にとっても長く働きやすい、と感じる点です。
そのためか姉妹サイトの「総務の森」ではお休みに関連する質問が経営者・従業員共に多く寄せられます。
今回はお休みの中でも「育児休暇」に関する質問をまとめてみました。頻繁に起きるお休みではないので皆さんも対応に困ったことはありませんか?
目次
1.【労務部門は要確認!】産休中の社会保険料処理対応
質問日:2023年05月25日
◆質問内容(一部抜粋)
(前略)
4/16出産の女性従業員がいます。
産前休暇:3/6〜4/16
産後休暇:4/17〜6/11
育児休業:6/12〜翌年4/15
弊社給与計上:末締め翌月25日支払い
(社会保険も翌月徴収)
とした場合、社会保険料免除は下記の通りで良いでしょうか。
社会保険料免除月:開始月=4月給与〜終了月=翌年3月給与育児休業開始日の属する月からとなっていますが、社会保険料の徴収は翌月となっているので確認させて下さい。
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総務の森<相談の広場>『産前産後・育児休暇の社会保険料について』
2.復職予定の産休従業員が休職に…。手当金の対応はどうする?
質問日:2023年04月05日
◆質問内容(一部抜粋)
(前略)
職員が育児休業取得していて4月から復職予定でした。ですが、医者からの診断書がでていて精神的にすぐの復職が不可能とのことで、休職願いと診断書のコピーが届き、且つ傷病手当金の受給をしたいとの申し出がありました。
当方処理を任され始めてから初の事で、この場合の職員の対応の仕方がわかりません。小さい職場で、未経験ですがこういった雑務を任されています。他の方もわからないようです。
調べた所では可能なようなので、手続きを進めようと思っておりますが、社会保険料について育休中は免除でしたが、傷病手当金受給中の休職扱いでは免除にはなりませんよね?こちらで金額を確認して、その分を毎月振り込んで貰えばよいでしょうか。
①そもそも復帰せずそのまま休職で傷病手当金受給が可能との認識であっていますか。
②社会保険料は本人から徴収する必要がありますか。
③その他手続きに際して確認すべきことはありますでしょうか。
(後略)
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総務の森<相談の広場>『育休復帰せずそのまま休職で傷病手当金受給』
3.パパ育休。出産後でも申請は可能?
質問日:2023年03月16日
◆質問内容(一部抜粋)
(前略)
パパ育休(出生時育児休業)について
今回パパ育休を利用したいと申請書類が届いたのですが、パパ育休は休業開始の二週間前に申請と書いてあるのですが申請者の内容は
1、出産日が3月8日(すでに産まれている)
2、育休開始日が3月20日から4月17日8週間ではなく4週間のことでした。
出産してからでもパパ育休の申請は可能なのでしょうか?
申請期間日は5月から7月という考え方であっていますか?
(後略)
>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『出生時育児休業の申請のタイミング』
4.自社の育児支援金条件は性別を限定している。これって問題になりますか?
質問日:2021年03月16日
◆質問内容(一部抜粋)
(前略)
当社では育児支援金という名目で、出産後にも働きやすい環境を作るために
支給されます。
その支給対象となる条件が
「産前休暇を取得する以前に、正社員としての勤続年数が3年以上の女性」となっています。
当然ながら、産前産後休暇は女性のみの対象となりますが、育児休業は男女とも取得可能です。育児支援金の支給対象を、女性に限定することは問題ないのでしょうか?
(後略)
>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場> 『育児支援金支給対象者について』
5.【採用力強化にもつながる】企業が「育休者ケア」に力を入れるべき理由とは?
本記事では「企業が休職者(育休中)ケア」を行うことのメリットについて解説していきます。
政府は2025年を目途に「女性役員を少なくとも1名登用する目標」を企業に促すよう調整に入り、経営者の皆さんはますます「女性社員の活躍」「男女共同参画」を考える機会が多いかと思います。
男女共同参画を考えるなかで「育休」をとりやすい企業環境・企業風土はとても大切です。
しかし関心あるけれど、何から手をつけたらいいか、どうやって取組んでいけばいいかよくわからないという経営者も少なくありません。
>詳しくはこちら
経営ノウハウの泉『【採用力強化】人材不足が進む時代に「育休者ケア」が重要な理由』
最後に〜相談の広場ご紹介〜
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