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TOP > 記事一覧 > 人事・労務 > 【ひとりで困った…】マイクロ法人で起きたみなさんのお悩みと回答
【ひとりで困った…】マイクロ法人で起きたお悩みまとめ

【ひとりで困った…】マイクロ法人で起きたみなさんのお悩みと回答

ご自身で起業した経営者で、いきなり何千何万の従業員を率いて起業するケースは少ないかと思います。
その為、ご自身ひとりだけ、あるいは少ない従業員の中で経営されているのではないでしょうか。

意思決定は早い反面、対応すべき事項が多すぎてどこから解決したらよいのかわからない、突発的な事象の対応に困ったということはありませんか?

本記事ではそんな「マイクロ法人」で起きたお悩みをピックアップ。あなたの会社でも起きるかもしれない悩みかもしれません。ぜひ参考に目を通してみてください。

1.代表取締役一人しかいない会社の代取変更&取締役増員。この時の手続きは?

質問日:2023年07月28日
◆質問内容(一部抜粋)

取締役が一名の株式会社について教えて頂きたいです。

現在代表取締役Aのみの株式会社に、新たにB,Cを取締役として増員し、代表取締役をBに変更したいです。

ただAはひとり取締役だったので、株主総会で取締役として選任はされてはいますが代表取締役としての選任&承諾はしておりません。
この場合は代表取締役の地位は取締役の地位と分離できないと考え、
1.Aが取締役自体を辞任
2.株主総会でA,B,Cを取締役として選任
3.互選でBを代表取締役として選任
(定款規定による)
といった手続きが必要でしょうか?

それとも
1.株主総会でAの代表取締役の地位を辞任する決議を得て、B,Cを取締役として増員
2.互選でBを代表取締役として選任
といった手続きでも可能でしょうか?

(後略)

▼総務の森に寄せられた回答例

回答①

まず、貴社の定款を確認してください。
今までひとり取締役だったということなので、取締役会非設置会社かと思います。
定款において、代表取締役を定めることになっているのでしょうか。
その手続きはどうなっているのでしょうか。

そのあたりを確認してください。

互選で代表取締役を定める場合、Aが取締役を辞任する必要はなく、株主総会で取締役を選任したのち、単純に互選で代表取締役を選任すればよいだけです。

なお、取締役会非設置会社の場合、代表取締役の選定は必ずしも必要ではなく、2人以上の取締役がいる場合は、各々が会社を代表する立場となります。

会社法(一部抜粋)
第349条 取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2 前項本文の取締役が2人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。

回答①への返信

定款には代表取締役に関して下記規定があります。

当会社に取締役を複数名置く場合には、取締役の互選により代表取締役1名を定め、代表取締役をもって社長とする。
2当会社に置く取締役が1名の場合には、当該取締役を代表取締役とする。
3社長は当会社を代表する

勉強不足で申し訳ないのですが、この場合は定款の規定により代表取締役を選定したことになるのでしょうか?
それともご返信頂いた互選によって代表取締役を選定(代表取締役の辞任は不要)の手続きで大丈夫なのでしょうか?

返信への回答

定款の定め通り、取締役の互選により代表取締役1名を定めることになります。
代表取締役を定めた時点で、従前の代表取締役はその地位を失い、取締役となります。
辞任の手続きは必要ないと考えます。

>相談元やほかの返信はこちら
総務の森<相談の広場>『ひとり株式会社の代表取締役の地位

2.経営者のあなたや兼務の多い従業員がもしも離脱したら…そんな時に備えておくべきことは?

質問日:2023年03月30日
◆質問内容(全文)

総務/労務/経理に関しては1年を通していろいろと手続き業務があると思いますが、
その中で、中小企業の方で一人しか対応出来ていない、その一人が(退職を考えたり、怪我なりして休職となって)突然とコケた場合に、全体的にダメージが受けるかと思いますが、その場合会社はどのような対応をするのでしょうか。

経験された方がいらっしゃれば教えてください。
また、そのコケた本人の手続きはどうなるのでしょうか。

▼総務の森に寄せられた回答例

回答①

(前略)

対応については会社によりけりでしょう。
何かしらの対応は必要ですから、経験者を新たに雇う、派遣を利用する、業務委託するなどの方法が考えられます。

>そのコケた本人の手続きはどうなるのでしょうか
本人の手続きとはなんでしょうか。
退職であれば退職に関する手続き、休職ならそれに関する手続きを行うだけで、それ以外に特段の手続きは必要ないと思いますが。

回答②

1人が退職したら業務が回らなくなるように人員配置しているのであれば、それは経営者としてよろしくない、ということになるかと思いますけど。

税務や社会保険関係、雇用労働保険関係についておこなうことは事業主の義務ですから、事業主が対応すればよい、というお返事になるかと思います。

事業主本人にその対応ができないのであれば、契約している税理士さんや社労士さんに臨時でも対応をお願いすることは方法の1つでしょうね。

>相談元やほかの返信はこちら
総務の森<相談の広場>『中小企業の方で一人しか対応していない業務について

まだまだあった。マイクロ法人でのお悩みから自社に還元を!

中小企業の経営者は会社の経営方針だけでなく、人事、財務、果ては労務など多岐にわたって実務に近いところまで目を配ることも多いかと思います。
特に従業員の数が少ないといざ悩みにぶつかっても相談できる相手が物理的に少なく、悩みが宙ぶらりんになることも少なくありません。

本記事では経営に関わる方が事業を行う際に起きた悩みをピックアップ。

他の経営に携わる人の実例のお悩みからご自身の会社の参考にしてみてください。

>詳しくはこちら
経営ノウハウの泉『人事、労務、財務…とすべての対応が必要。少数・マイクロ法人の経営でぶつかったお悩みまとめ

最後に〜相談の広場ご紹介〜

『総務の森』は、『経営ノウハウの泉』の姉妹サイト。総務、人事、経理、企業法務に関わる方の、業務のお悩みを解決する日本最大級の総務コミュニティーサイトです。
調べても分からなかったことを質問や相談をしたり、専門家が執筆しているコラムを参考にしたりして、今抱えている疑問や問題を解決していく場を提供しておりますので、ぜひご参考にしてください。

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*Luce / PIXTA(ピクスタ)