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TOP > 記事一覧 > 人事・労務 > 「健康診断、こんなときはどうすべき?」ルールと対応策を再確認!健康診断に関するお悩み
若い女性の医師と病院の患者。医療相談。

「健康診断、こんなときはどうすべき?」ルールと対応策を再確認!健康診断に関するお悩み

社員の健康管理をするため、企業として欠かせないのが「健康診断」です。労務担当者の皆さんは、各部署や医療機関との連携に忙しく、毎年手配に追われていることでしょう。長年勤務している社員には、例年通りの定期健康診断を受けてもらえばいいのですが、中途入社の社員への対応には悩むこともあるのではないでしょうか。

本記事では、「こんなときはどうすべき?」といった健康診断に関する疑問をまとめました。ぜひ目を通してみてください。

1.雇入時健診後すぐの定期健診。時期はずらすべき?受診は必要?

質問日:2024年3月21日
◆質問内容(一部抜粋)

(前略)

弊社では毎年9月に定期健診を実施しています。
お一人、今月3月入社の方がおり、雇入時健診をすぐ受けていただいています。
9月実施の定期健診を受診しなかった場合、一人だけ時期をずらして
定期健診を実施しなくてはならなくなるため、受けたばかりですが
9月に定期健診を受診してもらう、で良いのでしょうか。

また、6月に派遣社員から正社員雇用へ切替わる方がいます。
3ヶ月以内の定期健診診断書がないため、雇入時健診が必要になります。
6月中に雇入時健診を受診した場合、9月に定期健診を受診してもらう、で良いのか、
8月に雇入時健診を受診してもらった場合、1ヶ月過ぎますが来年9月の定期健診でも問題はないのでしょうか。

(後略)

◆総務の森に寄せられた返信はこちら

回答①

第一種衛生管理者有資格者です。

労働安全衛生法に規定されている定期健康診断のインターバルは1年ごとではなく「1年以内ごと」です。1年を超えてはいけない、というのが正確な考え方です。

途中入社の社員に対して個別に期間を管理して定期健康診断を受診させても法律違反にはなりませんが、期間を間違えて1年以上になってしまうリスクがあります。インターバルが1年を超えると法律違反ですから、当社では雇入時検診と第一回目の定期健康診断は9ヶ月ほどのインターバルになっていることは普通にあります。費用増加よりも法律違反のリスクを重くみているということです。

なお、コロナ禍で労基署はこの「1年以内ごと」を若干緩めに運用していたようですが、このところきっちり指導するようになってきたと聞いています。雇入時検診の目的は入社前の健康データを今後の定期健康診断データの比較対象として取っておくことですから、1回目の定期健康診断に込みにしてはいけないのです。

ただし、8月の雇入時検診&9月の定期検診は微妙なラインなので、御社を主観する労基署にお聞きしても良いかもしれません。ただし、法律を厳格に運用すると雇入時健診時の1ヶ月後に定期健康診断を受けることになります。

(後略)

回答②

(前略)

> 弊社では毎年9月に定期健診を実施しています。

ということであれば、入社時期に応じて定期健康診断をおこなっていないのですから、3月入社の方は同年9月に定期健康診断を受けていただくことが管理の上では楽であるかと思います。

> 8月に雇入時健診を受診してもらった場合、1ヶ月過ぎますが来年9月の定期健診でも問題はないのでしょうか。

基本は1年内ですから、お返事としてはそれではダメです、というお返事になりますね。

>相談元やほかの返信はこちら
総務の森<相談の広場>『定期健康診断について

2.健康診断を受診している時間は業務として扱うべき?

質問日:2024年4月11
◆質問内容(全文)

定期健康診断の受診は企業側の義務として、業務として扱うのか、業務ではなく受診自体は職務を免じる扱いでよいのか、ご教示願います。
理由は、当社はシフト制勤務で春に定期健康診断を実施しており、業務の都合で実施日が休日のものが出てしまうからです。業務であれば休日の変更で受信可能ですが業務でないのなら休日変更ではなく自主的に受診することとなります。どちらでしょうか。

◆総務の森に寄せられた返信はこちら

回答①

(前略)

定期健康診断を受けさせる義務を会社は負っています。
その時間を労働時間として扱うのか、賃金を支払うのか、等については労使で相談してください。

(参考)健康診断を受けている間の賃金はどうなるのでしょうか(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/2.html

回答②

こんばんは。
厚労省Webより

事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなりません。また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf

事業所には受けさせる義務
労働者は受けなければならない責任

が発生します。
健康診断が業務かどうかであれば業務と思いますが問者様が何を業務と考えるかによります。
給与に関しては事業所の判断ですが多くは勤務・労働時間として扱う事が多いのではないでしょうか。
事業所によっては有給使用とすることも考えられます。
就業規則等に記載がある事もありますので確認されるといいでしょう。

(後略)

>相談元やほかの返信はこちら
総務の森<相談の広場>『定期健康診断について

悩みはまだまだある!細かい健康診断に関する質問をチェック!

1年以上雇用する予定の従業員が1人でもいる場合、企業には健康診断の実施が義務付けられています。年度が変わったことで新たに雇用する従業員に健康診断を行ってもらった、またこれから実施をする、など春先は社員の健康診断について何かと考える時期かと思います。

そこで今回は企業の健康診断にまつわるお悩みを集めてみました。
実施を怠ると罰則にもつながりますが、従業員の皆さんが健康に働けるための大切な機会です。安心して実施ができるよう参考にしてみてください。

>詳しくはこちら
経営ノウハウの泉『【従業員が1人でもいれば実施は必須!】会社の健康診断に関する相談まとめ

最後に〜相談の広場ご紹介〜

『総務の森』は、『経営ノウハウの泉』の姉妹サイト。総務、人事、経理、企業法務に関わる方の、業務のお悩みを解決する日本最大級の総務コミュニティーサイトです。
調べても分からなかったことを質問や相談をしたり、専門家が執筆しているコラムを参考にしたりして、今抱えている疑問や問題を解決していく場を提供しておりますので、ぜひご参考にしてください。

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*metamorworks/ Shutterstock