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TOP > 記事一覧 > 総務・法務 > 【企業運営での基本ルール!】契約書にまつわるお悩みまとめ
起業活動をする上での「ルールブック」契約書にまつわるお悩みまとめ

【企業運営での基本ルール!】契約書にまつわるお悩みまとめ

仕事をするにあたり欠かすことのできない「契約書」。
しかしながら…契約書締結に向けて細かなことが分からず、締結まで苦戦しているという声も少なくありません。

今回は契約書にまつわるお悩みを「総務の森」からピックアップ。

収入印紙の問題や電子契約に関連するお悩みなど皆さんの周りでもいつか起きるかもしれない問題。
ぜひ参考にしてみてください。

1.【あなたは分かる?】この契約書は収入印紙が必要?不要?

質問日:2021年12月04日
◆質問内容(全文)

下請け先と継続契約の契約書をかわすとき、紙で作ると4000円の印紙が必要とのことです
これは税務や会計上この契約書を帳票使用するなら必要で、継続契約や金額の取り決めを書面化して双方署名をし、別途請求書を持って請求するのなら印紙は不要だ、という話を聞きました
一般的に請求書を発行するので、上記が本当なら印紙は貼らなくてよいことになります。なぜ皆さん印紙を貼るのですか?

また、電子的に契約書を交わす場合においても、上記のように請求書をおこすなら
電子帳簿保存法に該当する契約書ではなくなるので
タイムスタンプなどなしで各自勝手にPDFなどを保存しておくだけで良い、とも聞きましたがどうでしょうか?

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『印紙が必要になる契約書について

2.【この条文は書くべき?】契約が解除された場合、手数料の支払いは無しになるという内容は書いておくもの?

質問日:2022年11月24日
◆質問内容(一部抜粋)

(前略)

弊社サービスの代理店契約書を作成中です。
弊社サービスを利用したい顧客を代理店からご紹介いただき、
その顧客がサービス利用を開始し、サービス利用を継続している期間中、
毎月のサービス利用料の30%を代理店手数料としてお支払いするものです。

どのひな型を見ても、代理店契約が解除された時の手数料支払いについて
明記しているものがありません。
例えば、そのまま支払い続けるのか、止めるのか?
当方としては、代理店契約を解除したら、その代理店から紹介された
顧客分の手数料支払いは止めたいと考えておりますが、このようなことは
条文には入れないものでしょうか?
ご意見お聞かせください。

また、条文として入れてよい場合、どのような文面がありますでしょうか?

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『販売代理店契約書について

3.会社が合併前にそれぞれ契約を締結していた取引先。合併後、契約書はどうする?

質問日:2022年06月21日
◆質問内容(一部抜粋)

A社とB社の合併後は、契約は存続会社A社にそのまま承継されると思いますが、
同じ業界のA・B2社が合併したため、取引先がかぶっており、同じ取引先C社との取引基本契約書が2つ存在しています。またごくわずかですが内容が微妙に異なっていたり、B社の契約書には一部除外項目を規定する覚書があります。
この場合、取引基本契約書と覚書はどういう扱いになるでしょうか。

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『合併後に同様の契約書が2つになる場合の扱い

4.契約の電子化。印紙や原本保管…どのように対応するのがよい?

質問日:2022年10月31日
◆質問内容(一部抜粋)

電子帳簿保存法について自分なりに調べてみたのですが、
いくつか不明点がございましたので質問させていただきます。

(中略)

いずれは紙ベースでのやりとりを廃止したいと考えていますが、
現実的に可能なのかをお伺いできればと思います。

1.契約書類を電子データでやり取りする場合も「印紙」は必要なのでしょうか?
2.相手先にはPDF化を行い、取引先へメール添付でお送りしたデータを保管していただければ原紙の郵送は不要なのでしょうか?
3.相手先からPDFが送られてきた場合、原本の郵送をしていただく必要はないのでしょうか?

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場> 『電子帳簿保存法について

5.ここだけは押さえておきたい!契約書作成時に確認すべきポイントは?

“契約”は、法的に保護される当事者間の約束事です。
そのため、自社に有利な内容はもちろん、不利な内容の契約であっても、その契約内容に拘束されるのが原則です。

仮に「そんな内容だとは知らなかった」、「そんな意味のある条項だとは説明されなかった」と主張しても、企業間の契約で、双方の署名押印のある契約書が存在している場合には、その契約内容を覆すことは容易ではありません。そのため、契約書を作る場合には、自社に一方的に不利な内容がないか、自社が獲得したい利益が得られ、守るべき利益等が毀損される内容となっていないかをしっかりとチェックすることが重要となります。

そこで本稿では契約書をチェックする際の視点や要注意な条項について説明します。

>詳しくはこちら
経営ノウハウの泉『自社に不利になってない?弁護士が伝えたい「契約書で確認すべき項目」6つと注意点

最後に〜相談の広場ご紹介〜

『総務の森』は、『経営ノウハウの泉』の姉妹サイト。総務、人事、経理、企業法務に関わる方の、業務のお悩みを解決する日本最大級の総務コミュニティーサイトです。
調べても分からなかったことを質問や相談をしたり、専門家が執筆しているコラムを参考にしたりして、今抱えている疑問や問題を解決していく場を提供しておりますので、ぜひご参考にしてください。

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* fizkes / Shutterstock