登録

会員登録いただけると、

  • メールマガジンの受け取り
  • 相談の広場への投稿 等

会員限定のサービスが利用できます

登録(無料)を続ける
TOP > 記事一覧 > 人事・労務 > 【経営者必見】「ベンチャーだから…」では通じない!従業員からの残業請求防止策を弁護士が解説
残業

【経営者必見】「ベンチャーだから…」では通じない!従業員からの残業請求防止策を弁護士が解説

2023.03.03

中小企業・ベンチャー企業で起こりがちな問題があります。たとえば、あなたの会社で隠れ残業やハラスメントは起きていませんか? 「ベンチャーだから……」「忙しいから……」を理由に見て見ぬふりをしてしまうと、後々トラブルに発展しかねません。

そこで『経営ノウハウの泉』では中小企業経営者向けウェビナーを開催。弁護士の堀田陽平先生にご登壇いただき、中小企業・ベンチャー企業に起こりがちな隠れ残業やハラスメントなどのよくある不祥事と事前対策についてセミナーで詳しく解説していただきました。

ここでは、その模様を4回に分けて連載していきます。本記事では第1回として、「従業員からの残業代請求防止」について解説します。

第1回:従業員からの残業代請求防止策 ←今回はここ
第2回:後継者社長の指示を聞かない問題社員への対応策
第3回:見落としがちなハラスメント対策とは 
第4回:就業規則の見直しが必要な理由と対応例【Q&A付き】

【資料動画のダウンロードはこちらから】
※第1~4回のどの記事からでも全編の動画の閲覧URL・資料DLが可能

【登壇者】

堀田 陽平 弁護士
日比谷タックス&ロー弁護士法人
2020年9月まで、経産省産業人材政策室で、兼業・副業、テレワーク等の柔軟な働き方の推進、フリーランス活躍、HRテクノロジーの普及、日本型雇用慣行の変革(人材版伊藤レポート)等の働き方に関する政策立案に従事。「働き方改革はどうすればいいのか?」という疑問に対するアドバイスや、主に企業側に対して労務、人事トラブルへのアドバイスを行っている。日経COMEMOキーオピニオンリーダーとして働き方に関する知見を発信。著書「Q&A 企業における多様な働き方と人事の法務」(新日本法規出版)など多数。

隠れ残業の黙認にはリスクがある

ベンチャー企業に多く見られるのは、会社が急速に大きくなるのに伴って従業員がこっそり残業をするようなことです。「今は大事な時期だから」ということで従業員も言い出しにくく、“無断で残業”してしまいます。使用者と従業員の信頼関係がある間は残業代についての申し出はなかったのに、何かトラブルがあった途端、従業員が残業代を請求するということがあります。“信頼関係”というものは、聞こえはいいものの、法的には極めて不安定です。

知っておくべき「残業代請求」の基礎知識

従業員から残業代の請求を求められるのは、上の図にあるような要件を満たす場合です。問題なのは、「従業員が隠れて残業していたのだから、会社は把握していないよ」と主張するような場合です。残業していたことを“知っている/知らない”というのは、上の要件には含まれていません。問題になるのは要件の“③請求に対する期間の時間外の労務の提供”というところです。

労働時間とは“労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間”です。そのため、会社が“知っている/知らない”に関わらず、会社の指揮命令下における労働であれば、隠れ残業は時間外労働に該当するということです。隠れ残業、つまり自主的な残業について労働時間に該当するか否かは、客観的に決まるものであり、明示的な指示がなくても自主的な残業を余儀なくされれば、時間外労働にあたり残業代が発生するという判例も出ています。

一方で、指揮命令下にない場合は、労働時間にあたらず、そういった場合の隠れ残業には残業代は発生しません。こういった問題の裁判では、裁判所が客観的視点からシビアに判断しています。以下の2つのケースではまったく異なる判断がなされています。

黙示の業務命令が認定された場合

残業の停止命令が徹底されており、「労働時間」該当性が否定された場合

「隠れ残業」によるトラブルを避けるために

ここまでをまとめると、以下になります。

従業員が自主的に残業していた場合は、多くが“黙示の業務命令”として労働時間に該当すると判断されることが多いです。つまり残業代が発生します。こういう争いになった場合「会社は知ってましたよね」という論調になることが多いです。そして、とくに注意が必要なのは以下2点です。

1)令和2年4月1日以降に支払われる賃金については、消滅時効が3年に伸びている
2)令和5年4月1日からは中小企業においても月60時間を超える残業代の割増率が50%となっている

残業代を一気に請求されると、経営にダメージをくらうこともあります。そこで重要なのは、“見て見ぬ振り”はしないというところ明示的な残業命令を行なって、徹底することが重要です。

会社として行うべきルール作り

ルールづくりとして、就業規則に残業許可制度を設けて、残業の申請・許可のフローを確立します。そしてその運用徹底のために、労働時間を適正に把握しましょう。

労働時間については、厚労省の指針によって、①現認(社員が仕事をしている現場を見る)、②客観的な記録が推奨されています。例外的に③自己申告が認められることもあります。③自己申告の場合は定期的にパソコンの記録などをみて申告と実態の差異を把握し、補正する必要があります。これらのルールに従って、適正に労働時間を把握し、残業禁止命令違反がある場合には残業をやめるよう指導し、徹底する必要があります。

今回は隠れ残業のリスクとその対応方針について解説しました。残業代の割増率があがることも踏まえ、社内で残業に関するルール作りと運用を徹底しましょう。第2回では「後継者社長の指示を聞かない問題社員への対応」について解説します。

【資料動画のダウンロードはこちらから】

*Turn.around.around / PIXTA(ピクスタ)

【エクセル版チェックシートも】はじめてのオフィス移転お役立ちマニュアル

登壇資料とセミナー動画ダウンロードはこちら

メールアドレスをご登録頂きますと、資料ダウンロード用のURLをご案内いたします。またご登録頂きました方には経営ノウハウの泉メールマガジンをお送りいたします。個人情報の取り扱いについては個人情報保護方針をご参照ください。なおCookieの取り扱いに関しては、Cookie情報の利用についてを、個人情報保護方針の定めに優先して適用いたします。

資料プレビュー