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TOP > 記事一覧 > 総務・法務 > 【経営について知る!契約について②】契約書との違いは?覚書に関するお悩みまとめ
【契約書との違いは?】覚書に関するお悩みまとめ

【経営について知る!契約について②】契約書との違いは?覚書に関するお悩みまとめ

企業活動をしている中で切っても切り離せない「契約」
その中でちょっとした契約内容の変更の際は「覚書」を作成・締結するケースがあります。

原契約に付随するので「契約書締結よりもライトな扱い」とみられてしまうこともありますが、法的拘束力はあるものなので安易な作成・締結は禁物です。
そこで今回は覚書に関する質問をピックアップしてみましたので、ぜひ参考にしてみてください!

1.【再契約?覚書で対応可能?】基本契約書と覚書をセットにして締結した場合

質問日:2020年05月27日
◆質問内容(一部抜粋)

請負契約書の内容変更について教えて下さい。
現在基本的な請負契約書と単価などの取り決めをした覚書を1つの文書として製本し保管しています。
この度単価が変更になり、内容変更をしたいのですが、変更部分だけを覚書として作成しようと考えていたところ、「元の契約が契約書と覚書を1つの文書にしているので、今回も新規で契約書を作成しないといけないのでは?」という意見があり、どちらがいいのかわかりません。

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『請負契約書の内容変更について

2.第7号契約書に付随する覚書。7号のまま?それとも変更になる?

質問日:2022年03月18日
◆質問内容(一部抜粋)

(前略)

請負基本契約書を締結済みの取引先と、支払い条件について変更する
覚書を交わそうと思います。
原契約は7号の「継続的取引の基本となる契約書」として
4000円の印紙を貼っています。

今回、1年間を期日として、支払期日を変更しようと思うのですが
覚書も7号として扱って4000円の貼付でよいのでしょうか?

契約金額は記載しないので、2号として200円にはならないでしょうか?

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『覚書の印紙税について(請負契約)

3.契約内容が変更になった際、再契約か覚書か。記載しておくべきポイントは?

質問日:2023年03月01日
◆質問内容(全文)

サービス利用者様との契約書の内容に変更が生じた為、覚書を作成したいと思っています。
注意点がいくつかあると思いますが、ご教示下さい。

こちらで調べてみたところ、
・何日付けのどの部分を変更するかを明記する
・変更を加えない箇所についても記載する

(例)
利用者「甲」と○○「乙」とは、令和○○年○○月○○日締結の○○契約(以下「原契約」という。)に記載した内容の一部を変更することに双方で同意する。

「第□状に記載の「×××」を「△△△」に変更する。」

その他の契約内容には変更がないものとする。

のような形で良いでしょうか?

更に2点質問ですが、
1 原契約書の甲は個人名で作成しております。
覚書の前文にも、個人名を記載するべきでしょうか?
或いは、単に「利用者」としても良いのでしょうか?

2 同前文の原契約の締結日は正確な年月日を記載しなければならないのでしょうか?
例えば「サービス利用開始日」というざっくりとした表記でも問題ないのでしょうか?

こちらとしては出来る限り正確に作成したいのですが、社内では簡略を求められており、お教え頂きたく存じます。

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『覚書作成の注意事項

4.変更が複数回入った契約。契約書内ではどのように表記するのがよい?

質問日:2022年04月11日
◆質問内容(一部抜粋)

平成時代から数2-3回覚書で変更、追加がされた契約があります。今回、また変更が入るということで覚書を締結します。その際、最初のパラグラフで一番初めの契約書は「原契約」と呼び、直近の覚書を「原契約書」と呼び、今回の覚書を「本覚書」としています。
質問は 直近の覚書を「原契約書」と定義して良いものでしょうか。

「原契約書」は最初の契約書のことを呼ぶものという理解でしたので問題ないのか、一般的なのか、という心配と、「原契約」と「原契約書」で紛らわしくても、この世界ではこういうものなのか、と言うことも知りたかったです。
もし覚書が2-3回増えていく場合の効果的な呼び方などあれば教えていただければと思います。

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場> 『変更追加が数回あった場合の直近の覚書の呼称

5.どのように使い分ける?契約書と覚書の違いを解説

ビジネスをしていると取引先から「覚書を結んでおきましょう」という提案を受けることはないでしょうか。
このような提案を受けると、覚書と契約書は何が違うのか理解しないまま「何となく“契約書”より軽いものなのでは?」と考え、よくわからないままにその覚書に押印してしまっていませんか?

しかし、“覚書”というタイトルのものであっても、“契約書”と同じように当事者間に法的な拘束力を生じさせることがあります。
今回は“覚書”について解説します。

>詳しくはこちら
経営ノウハウの泉『【安易な押印は要注意】覚書とは?契約書と覚書の違い、使い分けを弁護士が解説

最後に〜相談の広場ご紹介〜

『総務の森』は、『経営ノウハウの泉』の姉妹サイト。総務、人事、経理、企業法務に関わる方の、業務のお悩みを解決する日本最大級の総務コミュニティーサイトです。
調べても分からなかったことを質問や相談をしたり、専門家が執筆しているコラムを参考にしたりして、今抱えている疑問や問題を解決していく場を提供しておりますので、ぜひご参考にしてください。

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*mapo_japan / Shutterstock