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トラブルにつながりやすい?割増賃金に関する実例お悩みまとめ

トラブルにつながりやすい?残業・割増賃金に関する実例お悩みまとめ

残業代に休日労働手当など、所定勤務以上の労働が発生した際に支払う「割増賃金」皆さんも経営を行う中で必ず目にするものだと思います。

お金が絡むことなので正しく手続きを行わないと即トラブルにつながりやすい事象でもあります!

今回は「総務の森」に寄せられた割増賃金によるお悩みをピックアップしてみました。

1.パートへの食事手当は割増賃金の対象になる?ならない?

質問日:2021年06月05日
◆質問内容(一部抜粋)

(前略)

この度、新しいシステムを導入するにあたって、計算の見直しをかけています。
その中で、食事手当を社員にもパートにも支給していて、社員に対しては一律金額を入れて残業計算でも加算しています。
パート社員に対しても、出勤日に対して、定額支給しているので、加算しようと思ったところ、上司からパートは時給×残業時間×割増率でいいと言われました。

しかし、基準内給与の観点から、パートにも含めないといけないと思い、(時給+食事手当を所定で割った金額)×残業時間×割増率になると思うのですが、どちらが正しいでしょうか?

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『パート社員の残業計算に伴う食事手当について

2.遅刻した分を残業でカバーするといった従業員。この時の残業代の計算は?

質問日:2022年07月19日
◆質問内容(一部抜粋)

(前略)

弊社は30分単位で残業代をつけています。
直近で大雨の電車遅延により、8分遅刻してきた社員がいました。

やむを得ない事情での遅刻のため、遅延証明提出の上、
遅刻したぶん延長して働くことで遅刻分と相殺していることを説明し、了承を得ましたが、
後日当該社員の勤怠を確認すると、1時間半の残業をしており、プラス遅刻分ということで、1時間38分働いたとの申請がありました。

この場合、1時間半の残業代をつける、という形でいいのでしょうか?

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『遅刻した場合の残業について

3.給食・食事手当は割増賃金に算入する?

質問日:2023年07月18日
◆質問内容(一部抜粋)

(前略)

弊社では、毎月の給与で給食手当を支給し、同額を同月に控除しております。
そういう場合でも、割増賃金基礎へ算入しないといけないのでしょうか。

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『給食手当の割増賃金基礎への算入について

4.【会社のルール作りの参考に】残業代の単価は毎年更新するもの?

質問日:2022年09月01日
◆質問内容(一部抜粋)

月給制の会社です。
残業代単価は毎年更新するものなのでしょうか。

賃金規定において、日割・時間割賃金の計算方法が決まっています。
日割単価:基本給を月平均所定労働日数で割る
時間割単価:日割単価を1日の所定労働時間で割る

割増賃金は時間割単価×法定の割増率で計算します。

月平均所定労働日数は(365日ー年間休日)÷12か月で計算するので、年間休日の日数によって年度ごとに時間割単価が変わることになり、残業代単価も毎年変わります。

これまでは固定残業代に収まる残業時間数の従業員ばかりだったところ、最近は数時間オーバーする方が出てきて残業代計算をするようになりました。

年度の切替を数か月先に控えているのですが、仕事の内容が変わらないのに残業単価が変動することに違和感があり、他の会社はどうしているのか気になります。

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場> 『残業代単価は毎年更新しますか

5.法改正に伴う割増賃金率引き上げ。正しく対応できているか今一度チェック!

これまで大企業に義務化されていた割増賃金率の引き上げ。
法改正により2023年4月以降は、中小企業にも求められる運びとなりました。

今回は、割増賃金率引き上げに関する詳細内容と今後の対処方法について、順を追って解説していきます。
対応に抜け漏れがないか今一度確認をしましょう。

>詳しくはこちら
経営ノウハウの泉『25%から50%へ!月60時間超残業の割増賃金率が引き上げ。中小企業に求められる対策は?【23年4月から】

最後に〜相談の広場ご紹介〜

『総務の森』は、『経営ノウハウの泉』の姉妹サイト。総務、人事、経理、企業法務に関わる方の、業務のお悩みを解決する日本最大級の総務コミュニティーサイトです。
調べても分からなかったことを質問や相談をしたり、専門家が執筆しているコラムを参考にしたりして、今抱えている疑問や問題を解決していく場を提供しておりますので、ぜひご参考にしてください。

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