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TOP > 記事一覧 > 人事・労務 > 退職時のこの対応はOK?NG?退職に関する皆さんのお悩み
頭を抱える女性

退職時のこの対応はOK?NG?退職に関する皆さんのお悩み

転職が当たり前になっている昨今。新たな社員を迎え入れると同時に、会社を離れる社員もでてきます。そこで生まれる悩みが退職者への対応。
特に金銭に関わることは、退職者や担当者、さらには経営者にとっても大きな問題になりかねません。
今回は、退職に関するお悩みをご紹介します。ぜひご覧ください。

1.有給消化中に、新たに付与される有給休暇。追加の使用は問題ない?

質問日:2023年12月16日
◆質問内容(全文)

退職を考えている社員から相談がありました。
現在の有給休暇残日数が20日あり、2月1日に新たに20日有休が付与されます。
出勤は今年いっぱいで終了し、年明けから有休消化にはいり使い切ってから退職したいが可能かと相談がありました。
有休消化中に新たに付与される場合、追加で使用することは問題ないでしょうか?

▼総務の森に寄せられた回答例

回答①

こんばんは。
有給休暇中は在職していますから付与規定をクリアしているのであれば付与されます。
1月中に20日使い切り2月に新たに20日付与し使い切る事は出来るでしょう。
ただ付与前からその分を含めて有給申請をすると残数がマイナスになりますので申請方法を考慮する必要があるのではと考えます。
後はご判断ください。

(後略)

回答②

こんにちは。

退職が2月1日以降であれば、2月1日に新たに有給休暇が20日付与されます。
有給休暇の残日数がどのくらいなのかわかりませんが、使い切っている間に2月1日が到来するのであれば、新たに付与されることになります。
それを含めて退職日を決めるということでしょうかね。

貴社における申請のルールがわかりませんが、2月1日以降で有給休暇の申請がなされた場合に、有給休暇の取得ができないということはないでしょう。

>相談元やほかの返信はこちら
総務の森<相談の広場>『有休を使い切ってから退職

2.解雇予告手当から源泉徴収せずに支払ってしまった。どのように対応したらいい?

質問日:2023年11月6日
◆質問内容(一部抜粋)

(前略)

標題のとおりなのですが、急遽解雇となった職員への
解雇予告手当から源泉徴収せずそのまま支払ってしまいました。
「退職所得の受給に関する申告書」を書いてもらっていません。

後から提出していただいてもだめですよね。

6月に最終の給与の支払があるので、その際に
解雇予告手当×20.42%も併せて徴収するのは問題ありでしょうか。

よろしくお願いします。

【追記】
支払ったのは5月半ばで、金額は10万円程です。
どのみち所得税はかからないものと思いますが、それでもやはり納付は必要ですよね。
実際の天引きが6月給与からでも、退職所得に関する源泉徴収票の源泉徴収欄に所得税額を記載すればよいでしょうか?
併せてよろしくお願いします。

▼総務の森に寄せられた回答例

回答①

> 「退職所得の受給に関する申告書」を書いてもらっていません。
> 後から提出していただいてもだめですよね。

今記載してもらえるのであれば、記載してもらえばよいかと思います。
本来と順序が違うとはいえますが「退職所得の受給に関する申告書」があればそれに従えばよいといえますので。

> 6月に最終の給与の支払があるので、その際に
> 解雇予告手当×20.42%も併せて徴収するのは問題ありでしょうか。

こちらは問題あります。
基本的には6月支払いの給与で会社が天引きはできません。会社は退職金の支払い時に源泉徴収をします。
本人の合意なしに会社が勝手におこなうことはできません。
本人に説明の上、合意を得ることができれば可能ではあります。

> 支払ったのは5月半ばで、金額は10万円程です。
> どのみち所得税はかからないものと思いますが、それでもやはり納付は必要ですよね。

「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合には、貴社は支払金額の20.42パーセントの所得税額および復興特別所得税額が源泉徴収し納付しなければなりません。

会社が源泉徴収し納付したとして、まあ本人が確定申告すれば戻ってはきます。

回答①への返信

(前略)

本来と順序は違うものの、本人にとっても確定申告いらなくなるし、
後からでも提出してもらうほうがよさそうですね。

ただ、おそらくわざわざ会社には来ていただけないのですが、
給与明細等と一緒に退職所得に関する申告書を送付し、
返信用封筒で返してもらうという手段でも良いものでしょうか…?

回答②

要は書類が整っていればいいという状態ですから来社でも郵送でも好きにして問題ないです。
ただ確実に書類を記載して事業所に保管する必要があります。
その点だけクリアされれば極論方法はどうとでも、ということです。
本来の手順がズレていますのでそこを気にする必要はないでしょう。

(後略)

>相談元やほかの返信はこちら
総務の森<相談の広場>『【至急】解雇予告手当から源泉徴収するのが抜かっていました

他にもあります、まだまだ尽きない退職の悩みとは…

退職に関するお悩みは経営ノウハウの泉でも何回か取り上げてきましたが、まだまだお悩みが尽きることはありません。本記事では、相談の多い社会保険の対応を中心に、会社から解雇をしたい場合の手続きなどもピックアップ。年度末は人の入れ替わりも多い季節ですので、今の間に確認し、皆さんの業務の参考になりましたら幸いです。

>詳しくはこちら
経営ノウハウの泉『【退職者対応】手続きに保険料…退職に関するお悩みまとめ

最後に〜相談の広場ご紹介〜

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*mapo_japan / Shutterstock