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TOP > 記事一覧 > 人事・労務 > 【短時間労働者の社会保険加入!】2024年10月の施行前に見ておきたい!社会保険に関するお悩み
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【短時間労働者の社会保険加入!】2024年10月の施行前に見ておきたい!社会保険に関するお悩み

社会保険に関するお悩みは、総務の森の「相談の広場」でもよく目にします。
なかでも、短期労働者は通常の社員とは加入条件が異なり、手続きに悩むこともあるかもしれません。
2024年10月からは、社会保険の適用範囲が拡大され、「パート・アルバイト」も対象になることで、企業側も新たな対応が必要になるのではないでしょうか。

そこで今回は、社会保険に関する質問、中でも短期時間労働者(パートタイマー)に関するお悩みをまとめました。ぜひ参考にしてください。

1.短時間労働者の社会保険加入日はいつになる?

質問日:2024年4月9日
◆質問内容(全文)

短時間労働者の社会保険加入要件のうち、賃金月額88,000円以上だけを満たさなかった従業員について、1月1日に遡って昇給(時給単価の増額)となる方向で会社が検討していて、4月中旬頃に決定する見込みです。
その場合、賃金月額88,000円以上となるため、短時間労働者の社会保険加入要件を満たすことになります。

質問ですが、この場合、社会保険の加入日はいつになるでしょうか?
なお当社は、月末締め・翌月20日給料支払いであり、4月中旬に昇給決定したら、5月支払給料は昇給後の時給で計算し、1~4月の遡及昇給の差額分も一括で支払う予定です。

1.遡って昇給となる1月1日に遡って社会保険に加入
2.会社として遡る昇給を正式決定した日(4月中旬頃になる見込み)
3.昇給後の時給で計算される給料算定期間の初日である5月1日
4.その他

◆総務の森に寄せられた返信はこちら

回答①

こんばんは
ご相談とほぼ同内容の事例のQ&Aが年金機構のHPに掲載されています。

あくまで私見ですが
ご相談内容を Q&A にあてはめて考える場合、給与改定の施行日はいつなのか?

・4月末締で 翌 5/20 に支払う給与を昇給後の時給で計算するということは、[3]に記載の “昇給後の時給で計算される給料算定期間の初日” というのは、5月1日 ではなく 実質は4月1日 ではないでしょうか
ただし、
・資格取得は昇給決定より前には遡及しない と考えられるので
二つを考え合わせると
4月中旬に昇給決定して、即日施行と理解できるので[2]になるのではないでしょうか。

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和6年10月施行分)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.files/QA0610.pdf
ページ24 問46

※正確な判断は年金事務所へ問い合わせてください

回答①への返信

御回答いただきまして、ありがとうございました。

自分で調べた際、このQ&Aには気づきませんでした。

今回の件について、「施行日」というものを意識していなかった
ですが、そこを明確にするよう考えたいと思います。

ですので、臨時株主総会招集、再任決議、取締役会で代取選定といった、一連の決議が必要でしょう。

>相談元やほかの返信はこちら
総務の森<相談の広場>『時給の遡り昇給による、短時間労働者の社会保険加入日

2.パートと雇用契約を結ぶ、就業時間はどのように記載する?

質問日:2024年3月18
◆質問内容(全文)

パートさんの雇用契約を結ぶにあたって、就業時間の記載についてわからないことがあり、どなたかご教示下さい。

月4~5日程度の出勤で1日当たりの労働時間は4時間程度。
社会保険は労災のみで年間契約を考えております。
就業時間は8:30~17:30ですが、日によって時間に変更があります。
その場合、契約書の就業時間を「8:00~18:30とし実労働時間は1日当たり4時間」と記載しても問題ないでしょうか?
また、上記の内容だと、有給休暇は付与していかなくてはいけないでしょうか?

◆総務の森に寄せられた返信はこちら

回答①

(前略)

8:30~17:30のうち、何時~何時まで勤務するのかは、いつ決まるのでしょうか。
曜日によって決まるのであれば、○曜日は9:00~13:00とかの記載が望ましいです。

不定であれば、実際の勤務については前月までに決まるシフト表による、とあればトラブルにはならないかなと思います。

なお有給休暇については、付与する必要があります。週4日になるのであれば、雇入れから6か月までに7日(実際の勤務状況によっては10日)の付与が必要になります。

回答①への返信

ありがとうございます。
就業時間については、不定でありまして、シフト表はありません。
最悪、前日にはっきりする場合もあります。
また、週4日ではなく、月4日くらいですが、有給は付与しなければいけませんか?

回答②

こんにちは。

> 月4日くらいですが

週1日以上の勤務であれば有給休暇の付与は必要です。

(後略)

>詳しくはこちら
総務の森<相談の広場>『パートタイマー雇用契約書について②

【2024年10月施行】社会保険の適用企業が拡大!概要と求められる対応とは?

現在、2022年10月に実施された年金制度にまつわる法改正を受け、社会保険の適用拡大が徐々に各企業へ適用されています。改正前当初は従業員数が500人を超える大規模な企業のみに適用されていました。その後、社会保険の適用範囲は徐々に拡大され、2024年10月以降は51名以上の企業も対象に含まれることになります。

今回は、さらに適用が拡大される社会保険の概要や、対象範囲にあてはまる従業員の要件と対応内容について分かりやすく解説します。

詳しくはこちら
経営ノウハウの泉『【2024年10月施行】従業員数が51人以上の企業に適用拡大される社会保険の概要と求められる対応を解説

最後に〜相談の広場ご紹介〜

『総務の森』は、『経営ノウハウの泉』の姉妹サイト。総務、人事、経理、企業法務に関わる方の、業務のお悩みを解決する日本最大級の総務コミュニティーサイトです。
調べても分からなかったことを質問や相談をしたり、専門家が執筆しているコラムを参考にしたりして、今抱えている疑問や問題を解決していく場を提供しておりますので、ぜひご参考にしてください。

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*Visual Generation/ Shutterstock