入社後にイレギュラー発覚!? こんな時どう進めれば…入社手続きに関するお悩み
秋の転職シーズンは、中途社員が入社してくる時期。皆様入社手続きでのお悩みはありませんか。社会保険や住民税など、普段通り手続きを進めようと思っていても、入社後にイレギュラーが発生する可能性があります。
本記事では、入社手続きに関するお悩みについて取り上げました。「いつもの手続きのままでいい?それとも異なる手続きが必要?」と判断に迷うケースをご紹介します。ぜひ参考にしてください。
1. 住民税未払いの社員、普通徴収のまま?特別徴収に変更?
質問日:2024年7月25日
◆1. 質問内容(一部抜粋)
(前略)
8月から、現在は夫の扶養に入っており前職なしの方が入社します。
働いていないもののお小遣い程度に個人的にネイルをやっていたそうですが恐らく住民税の支払いはないと思います。質問は2点で、
①もし普通徴収であっても、本人からの希望がない限りは、今年は普通徴収のままで良いでしょうか?②その方が住んでいる場所がうちの会社では住んでいる方がいない市町村で、今までに納付書を貰ったこともなく指定番号等もないです。
その場合、特別徴収にしない限りうちで働いているという情報が市町村にいかないので年末調整の時の統括表などは届かないですよね…?
統括表が届かないということは市に依頼をして取り寄せるのでしょうか?(後略)
◆1. 総務の森に寄せられた返信はこちら
●回答①
> ①もし普通徴収であっても、本人からの希望がない限りは、今年は普通徴収のままで良いでしょうか?
⇒ 住民税の納付について確認してみてはいかがでしょう。
一括で納付してしまう方もいらっしゃいます。納税がない方もいらっしゃいます。
どうしたらよいかというより、どんな状態なのかを確認してからでも対応は遅くないでしょう。> ②その方が住んでいる場所がうちの会社では住んでいる方がいない市町村で、今までに納付書を貰ったこともなく指定番号等もないです。
> その場合、特別徴収にしない限りうちで働いているという情報が市町村にいかないので年末調整の時の統括表などは届かないですよね…?
> 統括表が届かないということは市に依頼をして取り寄せるのでしょうか?⇒総括表は、税務署にもあります。また各市役所のホームページからもダウンロードできる場合があります。
また、給与ソフトで対応している場合もあります。そちらも確認してみてはいかがでしょうか?
●回答①への返信
>⇒ 住民税の納付について確認してみてはいかがでしょう。
> 一括で納付してしまう方もいらっしゃいます。納税がない方もいらっしゃいます。
> どうしたらよいかというより、どんな状態なのかを確認してからでも対応は遅くないでしょう。一応本人への確認はしているものの、中々お返事が来ず不安で焦ってしまい先にこちらに投稿してしまいました…。
ありがとうございます。> ⇒総括表は、税務署にもあります。また各市役所のホームページからもダウンロードできる場合があります。
> また、給与ソフトで対応している場合もあります。そちらも確認してみてはいかがでしょうか?必ずしも各市からの書類送付という訳ではないのですね
事務員1人で教えてくれる人もおらずで…1度本人の連絡を待ってみます。
年末調整も給与ソフトでは対応していませんが、ダウンロードできるようで安心しました。ありがとうございました。
>相談元やほかの返信はこちら
総務の森<相談の広場>『中途入社社員の住民税と年末調整について』
【関連記事】住民税納付ルールは?チェックシートで確認!
中途社員の入社対応に悩むポイントはたくさんあるかと思います。下記は、住民税に関する実務チェックシートです。実務内容のToDoリスト化や、申請手続きに必要な参考情報リンクを載せておりますので、ぜひ参考にしてください。
>詳しくはこちら
経営ノウハウの泉『住民税を納付する』
2. 前職の有給消化中の社員、社会保険料の徴収はどうなる?
質問日:2024年6月27日
◆2. 質問内容(一部抜粋)
6/3より入社した従業員が、実は前社有給消化中での入社と判明しました。
本人の意向もあり、前職有給消化し、退職後の7/16に社保手続きするのですが、
給与の社会保険料の控除に関してご教示願いたいです。前職は副業可とのことで、弊社で6/3~6/30まで働いた分は7/24支払う予定なのですが、
前職給与で社会保険料を徴収されているなら、控除しなくてよいのか?社会保険の徴収はどうなりますでしょうか。
弊社の給与ルールといたしましては、
末締め翌24日支払で前月分の社保、翌月支払いです。
(後略)
◆2. 総務の森に寄せられた返信はこちら
●回答
(前略)
原則的なお返事をするのであれば、貴社入社時において社会保険の加入要件を満たしているのであれば、両方で社会保険に加入することが必要になります。
その際に本人の意向は関係ないですよ。複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.files/2kashoijyokinmu.pdf
>相談元はこちら
総務の森<相談の広場>『有給消化中の入社者の社保控除に関して』
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経営ノウハウの泉『 無断欠勤多発の新入社員に社会保険の加入は必要?入社後に起きたお悩みまとめ。』
最後に〜相談の広場ご紹介〜
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