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【総務の森】早めに知っておきたい!定年延長・定年後再雇用にまつわる問題と相談まとめ

【総務の森】早めに知っておきたい!定年延長・定年後再雇用にまつわる問題と相談まとめ

社会の高齢化に伴い、定年後の再雇用は中小企業においても重要となっています。

2020年4月には同一労働同一賃金制度、2021年4月には、高年齢者雇用安定法の改正があり、最新の法律を踏まえた対応が必要となっています。

今回は「総務の森 相談の広場」に投稿された相談の中から、定年後の再雇用に関連する内容ついてまとめました。

◆高年齢者雇用安定法の改正については、こちらの記事もご参照ください

中小企業が高齢者を雇用する課題とメリットとは?

1.定年後再雇用規程に関して

2021年4月からは70歳までの雇用機会の確保が努力義務化となりました。

雇用側の社内整備の考え方として、以下の記事も参考にしてみてください。

【2021年4月施行】要注意!定年後再雇用者の「同一労働同一賃金」問題とは

質問日:2019年02月20日(水)

◆質問内容(一部抜粋)

今度、わが社の定年を60→65に延長予定です。
現在、60歳定年後再雇用規程を労基法に沿って運用してますが、65歳定年にした場合は、単純に、就業規則から定年後再雇用規程をすっかり削除してもいいものでしょうか?

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場> 『定年後再雇用規程に関して

2.定年後再雇用者の勤務日数、勤務時間について

定年後再雇用者の勤務日数、勤務時間変更の参考に!

質問日:2018年12月10日(月)

◆質問内容(一部抜粋)

(前略)

厚生労働省の指針では定年後再雇用社員・嘱託社員の業務内容や給料、勤務日数などの労働条件については、定年前と同じでなくても、差し支えないとされています。

当社の場合は反対で、勤務日数や勤務時間については定年前の正社員時と同様に戦力として働いていただく必要があります。ほとんどの社員はフルタイムを希望する方が多いです。

ですが、ごく一部、労働者側から勤務日数や勤務時間を減らしてほしいとの要望があった場合は拒否できるのでしょうか?

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場> 『定年後再雇用者の勤務日数、勤務時間について

3.定年後再雇用についての同一労働同一賃金について(賃金、賞与)

定年後再雇用の給与変更の参考に!

質問日:2020年01月22日(水)

◆質問内容(全文)

(前略)

今現在、定年60才でその後は嘱託者として再雇用しています。
役職も同じ仕事も同じで、そのまま継続しています。

手当関係等は正社員時代と変わりませんが、
基本給を下げております。約40%減しています。

これは問題起きますでしょうか。

また賞与も組合と妥結した月数で支給していますが
60歳以降は夏、冬10万づつです。

これも問題おきますでしょうか。

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場> 『定年後再雇用についての同一労働同一賃金について(賃金、賞与)

4.退職後引き続き勤務した場合の年次有給休暇

定年後の有給休暇引継ぎの参考に!

質問日:2020年11月19日(木)

◆質問内容(全文)

定年後再雇用され、昨年12月31日に退職となりました。再雇用後の勤務5年3か月分については退職金を支給されました。
翌日の、今年1月1日より、同一法人の別事業所で再々雇用されました。週40時間のフルタイムです。一旦退職となったため、有給休暇はリセットされると聞いて、一時は納得しましたが、最近、「退職金を受け取って退職したとしても、実質的に勤務が継続していれば、有給休暇は引き継がれる」ということを聞きました。
この場合、有給休暇は引き続きとなるのか、すべて消滅で6か月後10日付与ということになるのか、ご教示いただければ幸いです。

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場> 『退職後引き続き勤務した場合の年次有給休暇

5.定年後再雇用に関する人事向けの勉強について

定年後再雇用に関する人事向けの勉強の参考に!

質問日:2020年07月28日(火)

◆質問内容(一部抜粋)

定年後再雇用を結ぶ場合、結んだ後の労務管理等について、
人事担当が身に着けておく必要がある知見を得たいのですが、書籍やWebサイト等、お奨めのものがあれば、
ご紹介いただけますでしょうか。

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場> 『定年後再雇用に関する人事向けの勉強について

最後に〜相談の広場ご紹介〜

『総務の森』は、『経営ノウハウの泉』の姉妹サイト。総務、人事、経理、企業法務に関わる方の、業務のお悩みを解決する日本最大級の総務コミュニティーサイトです。
調べても分からなかったことを質問や相談をしたり、専門家が執筆しているコラムを参考にしたりして、今抱えている疑問や問題を解決していく場を提供しておりますので、ぜひご参考にしてください。

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*metamorworks / Shutterstock