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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

退職者の失業保険について

著者 hanahana-ma さん

最終更新日:2010年10月10日 11:59

はじめまして。
労務管理のところに書くべきなのか、迷ったのですが…

社員数5名の小さな会社で総務・経理を担当しております。
このたび、勤続10年の女性営業社員(50代)が、気力・体力の減退、高齢のお父様の介護にそなえて(実際はまだ介護が必要な状況ではありません)という理由で、退職する運びとなりました。

本来自己都合退職扱いとなるわけですが、退職者から社長へ「経済的に苦しいので、会社都合での退職扱いにしてほしい」との申し入れがあり、社長も「まぁ退職金のかわりに…会社が損をしないのなら」と簡単に了承してしまったようで、私に「会社都合退職で処理するように」との指示がありました。

失業保険の給付期間は退職者の雇用保険の加入期間、年齢から
自己都合退職の場合→90日間
会社都合退職の場合→240日間 となるようです。

給付開始が早まるだけならやむを得ないかなとも思いますが、給付日数にこれだけの差が生じる、また、退職者は退職後に旅行に行くだのレーシック手術を受けるだのという話をしています。
経済的に苦しい人が、旅行に行ったりレーシックの手術を受けるというのは理解できません。

今回、退職者がやろうとしていることは「失業保険の不正受給」であり犯罪です。
会社は犯罪の幇助をしていることとなります。
また、私自身、僅かな額ではありますが毎月雇用保険料を払っている雇用保険の被保険者です。
自分が支払っている雇用保険料から、このような人に失業保険が支払われることに憤りを感じます。

退職者から提出された「退職願い」が私の手元にあります。
ハローワークに提出すれば、不正受給を明らかにすることも可能です。
ただそのときは、会社へもペナルティを受けることになるわけだし、そんなこと私もやりたくはありません。

以上の理由から会社都合退職ではなく本来の自己都合退職という扱いで処理をしたいのですが、社長を納得させるにはどうしたらいいものかと悩んでおります。

小さな会社です。
ことを荒立てることなく、このまま黙って社長の指示通り対処すべきなのかと思ったりもしています。

私はどうすべきなのでしょう。
アドバイス頂ければ幸いです。

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Re: 退職者の失業保険について

最終更新日:2010年10月10日 17:08

hanahana-maさん、こんにちは。

この手のお話、この森でもちょいちょいありますが、
決して正しい事ではないのは明らかですよね。
「不正受給」と断定できるのかは、私には判断しかねるのですが。

・・・社長さんの仰る「会社が損をしないのなら」という点においても会社の信用・評価、あるいは助成金受給関係、あるいは「不正受給」とされた場合に連帯責任を追求されるリスクを考えれば、「会社にとって良いことはない」と思いますが。

・・・辞められる方の事を本当に考え、かつ上記リスクを回避するには「退職金」をお支払する方がまだ良いかと思いますけれど、どうでしょうかね。

・・・社長さんは軽くお考えになっているようですので、もう一度少なくとも上記のリスクがある事をきちんと申し上げた上で最終判断をいただく事が事務担当者である貴殿に最大限できることではないでしょうか?最終責任はこの場合社長さんにある、という事ですね。

下記はご参考まで。

【雇用保険法】
(返還命令等)
第十条の四  偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、

【厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の二倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。】


2  前項の場合において、事業主、職業紹介事業者等(職業安定法 (昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第七項 に規定する職業紹介事業者又は業として同条第四項 に規定する職業指導(職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る。)を行う者(公共職業安定所その他の職業安定機関を除く。)をいう。以下同じ。)又は指定教育訓練実施者(第六十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練を行う者をいう。以下同じ。)が

【偽りの届出、報告又は証明をしたため】

その失業等給付が支給されたものであるときは、政府は、その事業主、職業紹介事業者等又は指定教育訓練実施者に対し、

【その失業等給付の支給を受けた者と『連帯して』、前項の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。】

3  徴収法第二十六条 及び第四十一条第二項 の規定は、前二項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の納付を怠つた場合に準用する。

Re: 退職者の失業保険について

著者 Maria さん

最終更新日:2010年10月12日 09:22

千葉労働局のホームページでは、不正受給について、
「不正な手口等により失業等給付の支給を受けようとすること(現に失業等給付を受けたか否かは問いません。)」
と記載されています。
つまり、実際に給付を受けたかどうかにかかわらず、
不正に支給を受けようとする行為そのものが不正受給に当たるわけです。
そして、不正受給の例として、
「偽りの記載をした離職票を提出する」
という事例も挙げられていますから、
不正受給とみなされることは間違いないでしょうね。
ですので、
「自己都合退職なのに会社都合として処理することは不正受給の幇助に当たり、
 これが発覚したら、会社が連帯して返還&納付責任を負うことになる
 (=本人が支払わなかったら、会社が支払うことになる)」
という旨を社長に伝えて、そのような処理をすべきではないと進言したほうがよろしいかと思います。

そもそも、その方は再就職する意思がおありなのでしょうか?
基本手当(いわゆる失業手当金)は、
「すぐにでも就労可能でかつ就労する意志があり、
積極的に求職活動を行っているにもかかわらず失業状態である場合」
に支給されるものです。
したがって、再就職する予定がない方は、
自己都合か会社都合かにかかわらず、そもそも受給資格がありません。
もし再就職するつもりがないのに、仕事を探すフリをして受給しようとしたら、
それ自体が不正受給です。
また、受給の際には、現に求職活動をしているかどうかも4週に1回チェックされますが、
この際に、偽りの申告を行うことも不正受給です。

負担の少ない内勤を希望しているとか、短時間勤務を希望しているのだけども、
貴社ではそれが実現できないことにより転職する予定、とかならともかく、
ご質問の内容を見る限り、再就職の意志がおありのようには思えないのですが、
そのあたりはいかがでしょうか?

【参考】
不正受給について解説されているサイト
http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/injustice.htm

Re: 退職者の失業保険について

最終更新日:2010年10月13日 19:23

おぉ!久しぶりに私もMariaさんのご教授を受ける事ができました。

・・・給湯室は「新規回答お知らせメール」が来ないようなので分かりずらいんですよねぇ・・・

とにかく、レスに対して私も感謝申し上げます。参考にさせていただきます。
・・・まだまだ私は修行が足りないようです(+_+)

以上。

Re: 退職者の失業保険について

著者 HOF さん

最終更新日:2010年10月14日 10:59

社長が必ずしも総務に詳しいというわけではありません。

会社が損をしないならばとOKしたわけですから、
「会社が損をする可能性がありますので、
自己都合退社で処理し、差額を退職金(功労金)という名目で支給しますがよろしいですか?」と説明されてはいかがでしょう。

失業保険については、違法処理をすると会社が迷惑しますので、事実どおりに書類を持たせます。

勤続の功労に対しては、退職金で報いればよいと思います。前例がまずければ(そもそも違法の前例の方がまずいですが)特別功労金とかにすれば良いと思います。

「社長が了承したのに」と反論するなら、社長は、「貴方の功労にこたえたい」と思っているだけで、「違法な処理をする」とは言っていない。で良いと思います。

退職後にその人が何をするかなど、気にしない方が良いと思います。

ありがとうございます

著者 hanahana-ma さん

最終更新日:2010年10月14日 11:24

削除されました

ありがとうございます

著者 hanahana-ma さん

最終更新日:2010年10月14日 11:27

質問者です。
お返事をいただいた皆様、ありがとうございます。

皆様からの助言をもとに、先日社長と話し合いを致しました。
会社都合退職と個人都合退職では、失業保険の給付日数にこれほどの差があるとは思わなかったし、
助成金がもらえなくなることも不正受給が判明した場合、会社にペナルティがあることも知らなかったそうで(経営者として、それでいいのでしょうか(苦笑))、
退職者本人ともう一度話しをするとのことでした。

どういう結果になるかはまだわからないのですが、私の気持ちとしてはモヤモヤとしたイヤ~な感じがちょっとすっきりした気がします。

どうもありがとうございました。

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