相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

中途退職者の源泉徴収票について

著者 オオノ さん

最終更新日:2010年11月29日 17:09

削除されました

スポンサーリンク

Re: 中途退職者の源泉徴収票について

著者 げんた さん

最終更新日:2010年11月29日 17:48

こんにちは。
げんたといいます。

中途退職者の源泉がなぜ年明けにならないと出せないのか解せないですね。
弊社では、中途入社の職員には必ず源泉を提出してもらっています。

もちろん、「出せないと言われた」という方もいらっしゃいますが、源泉の仕組み等
説明し、必ず前職から貰ってくるようにお話しています。

一度説明し、本人に再度問い合わせさせたところ、それでも出せないと言う方はこれまで
いらっしゃらなかったですが、もしそれでも出せないと言われた場合には、弊社から直接
その職場に問合せする事になるだろうと思います。

前職に連絡して欲しくない職員の場合には、確定申告してもらうしかないと思いますが。

それにしても忙しいこの時期、前職の総務には余計な手間かけさせて欲しくないものですね。

Re: 中途退職者の源泉徴収票について

著者 Maria さん

最終更新日:2010年11月30日 07:02

所得税法第226条により、
年途中の退職の場合は退職後1ヵ月後以内に源泉徴収票を交付する義務があります。
確かに退職した場合も在職中の方と同じ時期にまとめて交付という会社もけっこうあるようですが、
厳密に言えば、これは違法です。
(罰則規定もあります)

貴社には従業員の前職に源泉徴収票を請求する権利はない(請求権があるのは受給者本人)ですから、
該当の従業員に、
「所得税法第226条により、退職後1ヵ月後以内に源泉徴収票を交付する義務があるのだから、
 すぐに交付してください」
と前職の会社に伝えてもらうしかないのではないでしょうか。
もしそれでも交付してもらえないのであれば、
該当の従業員が税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出することで、
税務署のほうから前職に源泉徴収票を交付するように指導してもらえます。

ただ、請求される側にとっては、
年末の忙しい時期に請求されても手が回らないという状況はわからなくもありません。
(退職時に交付しなかったほうが悪いので、自業自得ではあるんですが・・・)
なので、できれば年末調整の時期になってからではなく、
もう少し前(10月とか)に、中途入社の方に対して、
「前職で今年の収入がある場合、年末調整には前職の源泉徴収票が必要なので、
 退職時にもらっていないなら、早めに請求してもらっておいてくださいね。
 もし間に合わなかったら、自分で確定申告しなくちゃいけなくなりますよ」
と、あらかじめ声掛けをしておくことも大事じゃないかなぁと思います。
年末調整の時期に入る前なら、前職の会社も対応しやすいでしょうし、
いったん断られて、再度請求するとか税務署に届けるとかにしても、
時間的に余裕がありますからね。

げんた様 ありがとうございました

著者 オオノ さん

最終更新日:2010年11月30日 09:30

さっそくのご回答ありがとうございました。
本人にはもう一度前職に問合せをしてもらいます。
皆様、同じような想いを感じていらっしゃるんですね・・・

Maria様 ありがとうございました

著者 オオノ さん

最終更新日:2010年11月30日 09:37

本人でなければ前職に源泉の請求はできないんですね!
あぶないところでした。11月の初旬には告知していましたが
もっと早く職員に知らせる事にします。当該本人にはもう一度、Maria様のご説明をお借りして詳しく話します。
 わかりやすいご回答ありがとうございました。

Re: 中途退職者の源泉徴収票について

著者 オレンジcube さん

最終更新日:2010年11月30日 12:25

> 慌しい時期が来ました。この時期パートさんの年末調整の書類の提出期限を12月初旬に決めていますが、前職の源泉徴収票が翌年1月末でないと貰えないという方がとても多いのです。請求させても年内には出せないという事業所が大半です。皆さんは直接相手方に連絡していますか?それとも本人に確定申告に行って貰っていますか?

こんにちは。
本来は最終給与支払い時に作成し本人に渡すものだと思います。
従い、当社では11月15日が年末調整の書類の提出時期ですが、11月いっぱいは提出をまち、間にあわなければ確定申告してもらっています。

Re: Maria様 ありがとうございました

著者 Maria さん

最終更新日:2010年11月30日 12:49

> 本人でなければ前職に源泉の請求はできないんですね!
> あぶないところでした。11月の初旬には告知していましたが
> もっと早く職員に知らせる事にします。当該本人にはもう一度、Maria様のご説明をお借りして詳しく話します。
>  わかりやすいご回答ありがとうございました。

えっと、貴社から請求しちゃいけないという意味ではなくて、
貴社には請求権がない=前職の会社が貴社の請求に応じる義務もない、
ということなので、
貴社が請求しても、スルーされたらおしまいなのです。
(というか、「本人以外からの請求には応じられません」で片付けられる可能性が高い)
ですから、請求権のある本人に請求してもらうべき、ということです。

Maria様

著者 オオノ さん

最終更新日:2010年11月30日 13:23

重ね重ねありがとうございました!!

相談を新規投稿する

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP