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総務の給湯室

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扶養者がなくなった場合の年末調整

著者 まっこり さん

最終更新日:2010年12月15日 17:26

こんにちは。
年調の知識が無い為、困っております。
ネットでもいろいろ探したのですが今一つ理解できませんでしたので、助けてください。

今年扶養者だったお父様がなくなられた社員がいます。(前の会社の時)
その後、今の会社に勤め、年調の季節がやってきました。
年調書類と一緒に「介護保険料決定通知書兼納付書」と「領収書(病院・薬局)」が届きました。
本人に確認したところ、よくわからないのですべての書類を送ったとの事。
介護保険料は、毎月銀行から振込みをしていたそうです。


この場合、会社の年末調整になるのでしょうか?
もしそうなら必要な書類は何で、記入欄はは社会保険料控除の欄ということでしょうか?

それとも個人で確定申告になるのでしょうか?

何卒よろしくお願い致します。

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Re: 扶養者がなくなった場合の年末調整

著者 Maria さん

最終更新日:2010年12月16日 02:18

介護保険料を毎月銀行から振り込みをしていたとのことですから、
おそらくお父様は65歳以上で、年金額も少なかったために、
普通徴収だったものと推測されます。
(65歳未満の場合は、加入している健康保険によりますが、
 負担なしor特定被保険者としてお子さんの保険料に加算されるため、
 毎月振り込むようなことはないはずですので)

この場合、お子さんの社会保険料控除として扱うことができるかどうかは、
どなたがお父様の介護保険料を支払っていたのかによります。
お子さんの口座から振り込んでいたのであれば、お子さんが負担していたことは明らかですから、
お子さんの年末調整で社会保険料控除として扱うことができますが、
お父様の口座から振り込んでいた場合は、お父様ご自身が負担していたことが明らかですから、
お子さんの年末調整で社会保険料控除として扱うことはできません。
(ちなみに、今回のケースとは関係ありませんが、
 お父様の年金から天引きされているような場合も、後者と同じ扱いになります)

また、病院や薬局の領収書も送られてきたとのことですが、
医療費控除は生計を一にする家族の分も受けられることになっていますから、
お父様の医療費については、支払ったのがお父様でもお子さんが医療費控除を受けることができます。
ただし、医療費控除は年末調整ではできませんので、
医療費控除を受けるのであれば、お子さんご自身で還付申告をすることになります。
ですので、病院や薬局の領収書については、お子さんに返送なさってください。
なお、医療費控除は、医療費が10万円以上かかった場合にのみ受けられるものですから、
10万を超えない場合は、還付申告の必要もありません。

Re: 扶養者がなくなった場合の年末調整

著者 まっこり さん

最終更新日:2010年12月16日 14:01

Maria様

早速ありがとうございます。
とても分かりやすく、勉強になりました。

領収書は本人と話をして、返却しました。

Re: 扶養者がなくなった場合の年末調整

著者 ton さん

最終更新日:2010年12月18日 01:05

こんばんわ。横からですが・・。

> なお、医療費控除は、医療費が10万円以上かかった場合にのみ受けられるものですから、
> 10万を超えない場合は、還付申告の必要もありません。

医療費控除は「10万以上かかった場合のみ」ではなく『10万もしくは所得の5%のどちらか低いほう』になります。長期入院等で収入が減額した場合は10万以下でも医療費控除を受けられます。
とりあえず。

Re: 扶養者がなくなった場合の年末調整

著者 Maria さん

最終更新日:2010年12月18日 07:14

tonさん

補足ありがとうございます。
ちょっとざっくりと書きすぎましたね(^^;
「その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額」
という注意書きを入れるべきでした。


まっこりさん

ほかにも保険金が下りたときの取り扱いや、
医療費控除の対象となるもの・ならないもの等、
いくつか注意点があるので、
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

【参考】
国税庁ホームページ内 タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

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