基本的には、その年の最後の給料から控除する源泉で、還付(控除から引くのでこの場合はマイナス、不足の場合はプラス)するのが定義となっておりますが、
中には12月の最後の営業日に給料とは別に現金で還付支給(不足の場合は現金で徴収)だったり、
翌月(つまり1月)に現金でだったりってのもあります。
もちろん、1月の給料で還付というのも出来ます。
他の方が、22年の分なのに23年の給料で還付するのはおかしいと仰っておりますが、
翌月(翌年になってから)の還付徴収を行なう場合、給料の控除項目「源泉所得税」で調整するのではなく、
他の、例えば「その他控除」や「その他支給」で調整して、その項目を源泉計算の対象外にすれば何の問題も発生しませんよ。
初心者の多くの方は、年末調整が大きな壁となっていて、うんざり~となりますよね。
私はこの処理を、色んな会社で行なってきました。
処理の方法は、会社によって様々です。