こんにちは。
簡単ながら、法的根拠は労働基準法106条であり、周知の方法は労働基準法施行規則52条の2、ということになりますね。
以下もご参照まで。
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http://www.fukuoka-plb.go.jp/29joken/joken01_03.html
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http://tetuyaf.livedoor.biz/archives/50289801.html
以上、簡単ながら。
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> 初めて質問させていただきます。
> 企業では就業規則をどのように社員に開示するものなのでしょうか。
>
> 最近転職をして、総務課に配属になった者です。
> 転職してすぐ就業規則を見せてもらうように言うと、特別な鍵のかかる棚に入れているので後日、と対応されました。
> 就業規則は社員の要求があったらすぐ見せられるように保管するものという認識があったのですが、会社によって違うのでしょうか。
>
> 以前にも、小さな会社に勤めた時も同じで、就業規則を見たことがないという同僚ばかりでしたが、
> 逆に派遣会社で働いたときは、個別に就業規則をコピーしたものを一部頂いておりました。
>
> 就業規則はどのように扱うのが正しいのでしょうか。
> 基本的な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。