こんにちは。
> 給与明細書は信書にあたりますでしょうか?
信書になります。
信書の考え方(総務省ホームページ)
https://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html
なので,信書を宅急便で配達することはできません。
> 社内メール便
総務省のQ&Aより,
Q.会社内での他部署あての文書信書にあたりますか
A.会社内のある部署から別の部署にあてた場合でも,差し出す部署からの意思を表示し,又は事実を通知する文書であれば,信書に該当しますので,遠隔地に所在する別の部署への送付を外注する場合は,郵便又は信書便を利用する必要があります。
なので,それが外注でないのであれば社内便の対応ができるかと考えます。
社内便を外注として引き受けている会社もありますが,信書便事業の許可を取得した会社であるはずです。
法律による問題点はありますが(ヤマト運輸さんがホームページで提起されています),現行法を順守するのであれば,宅急便は利用できない,になりますね。
> こんにちは。初めて投稿させていただきます。
> 給与明細書の送付方法で、良いアドバイスをいただけたらと思います。
> 現在弊社では、給与明細書(4ヶ所分)を総務部より1ヶ所の事業所へ宅急便で送り、なおかつ、そこから他の事業所(3ヶ所)へは、社内メール便で送っています。
>
> そこで質問です。
>
> 給与明細書は信書にあたりますでしょうか?
> 宅配便や社内メール便で送る事は適しているのでしょうか?
>
> 現在の方法を変えたいと思っており、良いアドバイスを教えて下さい。説明不足で申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。