> 2月3月4月病欠の為、傷病手当金の申請をします。病欠期間は3ヶ月なので退職します。有給が残っている為5月は有給を使って5月31日付けで退職し、6月から失業保険の申請をする予定。しもし容態が悪くなった場合、5月31日に退職しても6月から再度傷病手当金の申請することは可能でしょうか?
退職後の傷病手当金の受給要件は、
①退職日まで継続して1年以上被保険者であったこと
②退職日に傷病手当金を受給していたこと(受給可能な状態を含む)
ですから、現段階では受給できるとは言い切れません。むしろ、退職後に失業給付を受給するということは、すぐに働ける身体状態にあるということになりますから、退職時に傷病手当金を受給していたことが成り立つのか疑問です。