こんにちは。
今年も定期健康診断がやってきます。
検診を申し込もうとした時、社員全員ですかと聞かれ、
「パートさんで労働時間の少ない方は対象ではないんですよね」と答えたら、
アルバイトも含め全員が同じ種類の健康診断を
受けなけばならないといわれました。
下記の条件で対象者を確認していたのです。
1.期間の定めの無い契約により使用されるもの。なお、有期雇用の場合であっても更新により1年以上使用されることが予定されている者。
2.1週間の労働時間が当該事業場において同種の業務に従事する通常労働者の所定労働時間数の3/4以上であること(1/2以上であるものに対しても実施する事が望ましい
週2~3日の人は健康診断の対象から外れていたのですが。
法律が変わったのでしょうか。
ネットなどで調べても特には出てきませんでした。
皆さんの会社の健康診断は対象者は全員なのでしょうか?