年金事務所が注意のみということで調べてみました。
http://www.nenkin.go.jp/main/system/index7.html
年金不祥事でつぎつぎに明るみになった事案に似ていますが、救済対象でないようです。対象となるのは
40万の月給に40万に対する保険料を天引きされているにもかかわらず、事業主の虚偽の届け出で、20万の給与支払その額の保険料の納付しかしてないで、事業主が保険料ねこばばした場合です。
質問者さんの場合、
40万の月給につき、20万に対する保険料しか天引きされていない、ということでしょう。
社労士で年金問題の動向にくわしい人を探すなりして、類似の対応策のケースをあたるか、最終的には集団訴訟するしかないと思われます。