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育児休業期間中の第2子妊娠について

著者 ピチコ さん

最終更新日:2011年08月17日 15:04

先程は有難うございました。
度々の質問申し訳ありません。先程の質問に追加でお尋ねしたいのですが、第1子育児休業期間中に第2子妊娠が分かった場合、産前休暇の取得が任意、産後休暇は義務であるとの事ですが、現在、育児休業中で社保が免除されてますが、産休を取るとなれば切り替わり育児休業は修了で社保免除も修了となりますよね?
 そこで、雇用側も本人も社保免除期間が長ければ都合は良いのでしょうが、出産手当金等の申請もありますので、①産休取得希望するとしないとでは本人はどちらが優遇される(本人にとり得になるか?)のでしょうか?

無知なもので申し訳ありません・・

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Re: 育児休業期間中の第2子妊娠について

著者 Maria さん

最終更新日:2011年08月16日 15:33

> 現在第1子の育児休業で3月末まで育児休業申出が出ている職員がおります。育児休業給付も受給中です。本日、第2子の妊娠の報告を受けました。昨年11月初旬に出産ですが、社の規程により3月末まで育児休業が認められております。年子となる為、当然産休入りが育児休業申出期間とダブります。そこでご質問です。

> ①育児休業申出期間を変更し、産休入りとなりますか?

産前休暇については、労働者本人の申し出により取得するものですので、
第1子の育児休業の扱いになるか、第2子の産前休暇の扱いになるかは、
労働者本人が第2子の産前休暇として申し出たかどうかによります。
産後休暇については、労働基準法により、
労働者の申し出の有無にかかわらず、労働させてはいけない期間になっていますので、
第2子の出産日翌日からは、第1子の育児休業ではなく第2子の産後休暇として扱われることになります。
つまり、労働者が第2子の産前休暇の申し出をしなかった場合は、
第2子の出産日まで第1子の育児休業、第2子の出産日翌日から第2子の産後休暇になります。
逆に、労働者が第2子の産前休暇の申し出をした場合、
第2子の産前42日前以降で産前休暇の申し出をした日の前日まで第1子の育児休業、
第2子の産前42日前以降で産前休暇の申し出をした日から第2子の産休という扱いになります。
ですので、育児休業の終了予定日をいつに変更するかについては、
労働者本人が第2子の産前休暇を申し出るか否かで判断なさってください。

> ②産休をとる強制義務はないので、育児休業期間はそのまま取ってもらい、産休はとらなくてもいいとなりますか?(体調によると思われますが)宜しくお願い致します。

前述のとおり、産前休暇はともかく、
産後休暇については、取得させる義務があります。
ですので、労働者本人が産休の申し出をしなかったとしても、
第2子の出産後は、第1子の育児休業ではなく第2子の産後休暇になります。

以下のページは育児休業中の保険料免除に関するものですが、
育児休業と産休の取り扱いと併せて説明されているので、
ご覧になってみてください。

【参考】
厚生労働省ホームページ内
育児休業等期間中に次の子を出産する場合の保険料免除等の取扱いについて
http://www.sia.go.jp/topics/2009/pdf/n0204.pdf

Re: 育児休業期間中の第2子妊娠について

著者 ピチコ さん

最終更新日:2011年08月17日 10:14

削除されました

Re: 育児休業期間中の第2子妊娠について

著者 ピチコ さん

最終更新日:2011年08月17日 10:19

ご回答有難うございます。

参考URLも早速覗いてみました。お返事も大変分かりやすく助かりました。
ありがとうございました。

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