> 現在第1子の育児休業で3月末まで育児休業申出が出ている職員がおります。育児休業給付も受給中です。本日、第2子の妊娠の報告を受けました。昨年11月初旬に出産ですが、社の規程により3月末まで育児休業が認められております。年子となる為、当然産休入りが育児休業申出期間とダブります。そこでご質問です。
> ①育児休業申出期間を変更し、産休入りとなりますか?
産前休暇については、労働者本人の申し出により取得するものですので、
第1子の育児休業の扱いになるか、第2子の産前休暇の扱いになるかは、
労働者本人が第2子の産前休暇として申し出たかどうかによります。
産後休暇については、労働基準法により、
労働者の申し出の有無にかかわらず、労働させてはいけない期間になっていますので、
第2子の出産日翌日からは、第1子の育児休業ではなく第2子の産後休暇として扱われることになります。
つまり、労働者が第2子の産前休暇の申し出をしなかった場合は、
第2子の出産日まで第1子の育児休業、第2子の出産日翌日から第2子の産後休暇になります。
逆に、労働者が第2子の産前休暇の申し出をした場合、
第2子の産前42日前以降で産前休暇の申し出をした日の前日まで第1子の育児休業、
第2子の産前42日前以降で産前休暇の申し出をした日から第2子の産休という扱いになります。
ですので、育児休業の終了予定日をいつに変更するかについては、
労働者本人が第2子の産前休暇を申し出るか否かで判断なさってください。
> ②産休をとる強制義務はないので、育児休業期間はそのまま取ってもらい、産休はとらなくてもいいとなりますか?(体調によると思われますが)宜しくお願い致します。
前述のとおり、産前休暇はともかく、
産後休暇については、取得させる義務があります。
ですので、労働者本人が産休の申し出をしなかったとしても、
第2子の出産後は、第1子の育児休業ではなく第2子の産後休暇になります。
以下のページは育児休業中の保険料免除に関するものですが、
育児休業と産休の取り扱いと併せて説明されているので、
ご覧になってみてください。
【参考】
厚生労働省ホームページ内
育児休業等期間中に次の子を出産する場合の保険料免除等の取扱いについて
http://www.sia.go.jp/topics/2009/pdf/n0204.pdf