総務の担当となって日が浅く、就業規則の手直しで悩んでおります。
下記の件、どなたか参考となるご意見、お知恵をお聞かせいただきたく投稿致しました。
よろしくお願いいたします。
正社員パート社員含めて100人前後の中小企業です。
住宅手当の支給基準についてお伺いいたします。
数ヶ月前、社内結婚をして夫婦共に就業してもらっておりますが、結婚前の2人には住宅手当として夫々3万円支給しておりました。そして結婚後も従前どおり2人に3万円支給しておりますが、果たして、結婚後も従来どおりの支給の仕方でよい物か疑問になり皆様の会社における取り決めなりご意見、お知恵を伺い就業規則の改定をしたいと考えております。
勿論これらは、会社の決め事であり法律に基づくものではないことは重々承知しておりますが、皆様の会社ではどのようにしておられるのか参考にさせていただきたく思っております。(現在の就業規則は社内結婚までは想定して作っておりません)
ちなみに現在の就業規則は
住宅手当
住宅手当は、住宅に要する費用・家族構成等を勘案し、次の4段階で支給する。
①3万円 ②2万円 ③1万円 ④支給せず
となっております。
これに社内結婚で2人とも残った場合を追加したいのです。
更に、社内結婚ではないのですが、最近結婚[女性]して共働きで努めております。これまで住宅手当3万円支給しておりました。だんな様の会社からは規則にのっとり住宅手当が支給されておるようですが、女性の方にもこれまでどおり支給するのが一般的でしょうか?
合わせてご教授ください。(分かりにくい説明で申し訳ありませんが何卒よろしくお願いいたします)
以上