相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

総務担当の方へ

著者 じゅんじゅん50 さん

最終更新日:2011年10月11日 16:42

10月給与より、算定基礎届を全員行いましたので、社会保険の等級の変更がありましたので、金額の変更が発生したのですが、総務の仕事として、給与明細書と一緒に、あなたの健康保険、厚生年金は、等級が変更して、こう変わりましたよと言う、お知らせを1人、1人に出すべきでしょうか?
他社の総務さんはどうされいるのでしょうか?
アドバイスをお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 総務担当の方へ

最終更新日:2011年10月11日 21:40

じゅんじゅん50さん、こんばんは。

原則論、コンプライアンス的な側面からコメントすれば、

健康保険法第49条(通知)第2項に、同じく厚生年金保険法第29条(通知)第2項に明記されているので、事業主の義務としては通知を行わなければならないでしょう。

罰則規定(健康保険法第208条第2号、厚生年金保険法102条第2号)も一応あるようですし。


・・・しかし、一体どれほどの事業所がこの規定を認識・遵守して通知を適正に行っているかについてははかなり疑問です、私見ですが。

事業所の規模が大きくなればなるほど、かなりの事務負担になるでしょうし、これを遵守していないからといって、労基法のようなかなりの強制力やもって、かつ労働基準監督官のようなのが目を光らせている、というわけでもないですから。

・・・ただ、「コンプライアンス」と本気で言うつもりなら、こういういささか細かいことでもきちんとすべきでしょうね。
近年において標準報酬月額の組織的な改竄が問題になったわけでもありますしね。

・・・ちなみに弊社の場合は従業員数100名程度ですので、通知については、どうやらこうやら行っています。担当部門としてはいささか面倒、という気持ちもないわけではないですが。しかし弊社がこの通知をきちんと行うようになってからまだ10年も経っていないのが実態ではあります。


以上、簡単ながら ご参考まで。

-----------------------------------------------------

> 10月給与より、算定基礎届を全員行いましたので、社会保険の等級の変更がありましたので、金額の変更が発生したのですが、総務の仕事として、給与明細書と一緒に、あなたの健康保険、厚生年金は、等級が変更して、こう変わりましたよと言う、お知らせを1人、1人に出すべきでしょうか?
> 他社の総務さんはどうされいるのでしょうか?
> アドバイスをお願い致します。

相談を新規投稿する

1~1
(1件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP