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総務の給湯室

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祝日手当について

著者  さん

最終更新日:2011年12月02日 14:39

当社は、臨時社員の給与規程において、「1.年末年始(12/29~12/31及び1/2、1/3)に該当する日について、土曜日と日曜日を除く日については、基本給日額1日分と同額の「祝日手当」を支給する。2.臨時社員のうち事務職には「国民の祝日に関する法律」に基づく祝日については、基本給日額1日分と同額の「祝日日当」を支給する。3.臨時社員のうち、前項に掲げる日に勤務した事務職以外の者には、1日当たり当該社員の基本給日額の35%相当額の「祝日手当」を支給する。」と定めております。この場合、1/1の支給の有無はどのように考えるべきでしょうか。御教授願います。

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Re: 祝日手当について

著者 -くろ- さん

最終更新日:2011年12月02日 18:06

こんばんは。

結論から申しますと、規程通りで良いと思われます。
1/1は国民の祝日ですので、2及び3の通り支給する事になります。

御社は過去、1/1は完全休業もしくは臨時社員は休みだったのではないのでしょうか?
もし、現在不公平感があるとするならば、規程を改善するしかないと思われます。

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