> 年末調整の件で質問がございます。
> 23年保険料控除の配偶者特別控除なんですが
> 奥様の収入額が200万円、必要経費を引いて135万円になってしまう場合、配偶者特別控除は適用されませんよね?
> 下の表で見るとどうみたらいいのでしょうか?
> 76万以上の金額は無いのでしょうか?
> 簡単なことなのかもしれませんが、わかりません。
> 教えて下さい。
> よろしくお願いします。
こんばんわ。
給与年収が141万を超えている場合は配偶者特別控除の対象者とはなりません。申告書の裏に説明書きが有りますが読まれていますか。
○ 「配偶者の合計所得金額(見積額)」の計算について
① 配偶者の所得が給与所得だけで、本年中の給与の収入金額が103万円以下又は141万円以上である場合には、合計所得金額が38万円以下又は76万円以上となり、配偶者特別控除を受けることができません。
簡易計算として38+38+65=141万です。
とりあえず。