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総務の給湯室

本店住所移転について

著者 ひがのぼる さん

最終更新日:2012年06月04日 17:21

いつも参考にさせていただいております。
弊社の本店は、営業所と同じでしたが本店のみ移転することになり、税務署・登記は税理士と司法書士に委託しております。
後、社会保険・労働保険・雇用保険の手続きについてなのですが、営業所は従来どおり変更なく、従業員の勤務場所・郵便物の送付先も営業所で変更ない場合でも、変更の届け出はしなければならないのでしょうか?ちなみに同一県内の本店移転ですが社会保険以外管轄場所が異なります。
ご存知の方、ご教授願います。

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