退職時に有給消化を全て使い、1カ月間、在籍が無くても社保の
trd-161623
forum:forum_labor
いつもお世話になっております。
退職時に、丸々、有給を例えば、4日間消化した場合ですと
その退職した際の月の、社会保険料は徴収しても良いのでしょうか?
最終的に、退職日が基準になるので良いかと思うのですが
はっきりとわからない為、教えて頂きたいのですが。
よろしくお願い致します。
退職時に有給消化を全て使い、1カ月間、在籍が無くても社保の
いつもお世話になっております。
退職時に、丸々、有給を例えば、4日間消化した場合ですと
その退職した際の月の、社会保険料は徴収しても良いのでしょうか?
最終的に、退職日が基準になるので良いかと思うのですが
はっきりとわからない為、教えて頂きたいのですが。
よろしくお願い致します。
Re: 退職時に有給消化を全て使い、1カ月間、在籍が無くても社保の
著者
オレンジcube さん
最終更新日:2012年08月13日 12:22
> いつもお世話になっております。
> 退職時に、丸々、有給を例えば、4日間消化した場合ですと
> その退職した際の月の、社会保険料は徴収しても良いのでしょうか?
> 最終的に、退職日が基準になるので良いかと思うのですが
> はっきりとわからない為、教えて頂きたいのですが。
> よろしくお願い致します。
こんにちは。
ご認識の通り、資格喪失日は退職日の翌日です。
7月全てを年次有給休暇を取得し同31日に退職となるような場合は、8月1日が資格喪失日となりますので、7つ気分の保険料は発生します。
Re: 退職時に有給消化を全て使い、1カ月間、在籍が無くても社保の
著者
いつかいり さん
最終更新日:2012年08月13日 13:27
逆に言うと、今日は13日、今日を含め4日分の年次有給休暇をとって退職したとすると、
16日が、最終在籍日(退職日)、翌17日が資格喪失日、
喪失月は保険料を徴収しませんから、今月分の保険料は発生しません。前月発生保険料が最後の徴収となります。
退職日が月末日に限り、翌月1日が喪失日(月)となるので、退職月に保険料を徴収できる唯一のケースとなります。
Re: 退職時に有給消化を全て使い、1カ月間、在籍が無くても社保の
最終更新日:2014年02月25日 19:40