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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

遅刻早退の減額について

著者  さん

最終更新日:2012年11月22日 16:59

世間の常識を教えて頂きたいと思います。
当社では現在、遅刻・早退の給与からの減額はありません。
賞与対象期間中に10回以上遅刻・早退が有れば規定により
賞与から減額があります。
今回、給与規程の変更により、1ヶ月間でトータル1時間以上になれば給与からの減額となりました。
当社は月給制の会社ですが減額は当たり前の事なのでしょうか?
世間の常識を教えて下さい。

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Re: 遅刻早退の減額について

著者 -くろ- さん

最終更新日:2012年11月26日 17:29

こんにちは。
時間がたっている様ですが・・・

月給制と日給月給制の違いや規則の不利益変更、懲罰(減給)の制限等様々勘案する点がありますので一概には言えません。様々なケースがあるので常識としてくくる場合は、上記の内容を明記しなければケースバイケースとしか回答できません。

個人的に言えば、働かなかった時間に対して給与を支払わないことは、ごく当たり前の事と思われます。

Re: 遅刻早退の減額について

著者 オレンジcube さん

最終更新日:2012年11月27日 12:15

> 世間の常識を教えて頂きたいと思います。
> 当社では現在、遅刻・早退の給与からの減額はありません。
> 賞与対象期間中に10回以上遅刻・早退が有れば規定により
> 賞与から減額があります。
> 今回、給与規程の変更により、1ヶ月間でトータル1時間以上になれば給与からの減額となりました。
> 当社は月給制の会社ですが減額は当たり前の事なのでしょうか?
> 世間の常識を教えて下さい。

こんにちは。
当社では減額はしません。
しかし、人事考課で、行動評価(勤務態度)という項目がありますので、その項目が悪くなります。結果昇給等々に影響があるということで行っております。このような方法もあるということで参考にしていただければと思います。

Re: 遅刻早退の減額について

著者 北国より さん

最終更新日:2012年11月27日 14:21

かつて、無断遅刻・早退・欠勤の目立つ社員が出て、
社労士事務所に問い合わせたところ、
ノーワーク・ノーペイの原則ですから、減額して問題ありませんとお返事いただきました。
ただし、基本給の1割を超える減給はできないはずです。
就業規則等で、遅刻と減給についての記述をしておいたほうが無難です。
これこれの場合には、これこれこのような法則で減給する~というような。
また、月給ではなく、「日給月給」という契約を結んでいないと、
同じ月給の形でも、減額できないことがあると、税理士さんからアドバイスされました。



> 世間の常識を教えて頂きたいと思います。
> 当社では現在、遅刻・早退の給与からの減額はありません。
> 賞与対象期間中に10回以上遅刻・早退が有れば規定により
> 賞与から減額があります。
> 今回、給与規程の変更により、1ヶ月間でトータル1時間以上になれば給与からの減額となりました。
> 当社は月給制の会社ですが減額は当たり前の事なのでしょうか?
> 世間の常識を教えて下さい。

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