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総務の給湯室

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就業規則の修正

著者 ぶっちゃーワン さん

最終更新日:2013年01月21日 18:29

就業規則について、当初提出した規則が修正途中のものを出してしまったらしく、きちんと修正したものを提出したいのですが、それは可能でしょうか。遡り修正みたいな感じにはなってしまいますが・・・・修正したものを出して、受領印を押されると思いますが、これはあくまでも以前提出したときに遡って押してもらうことはできますでしょうか。

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Re: 就業規則の修正

著者 プロを目指す卵 さん

最終更新日:2013年01月21日 21:31

> 就業規則について、当初提出した規則が修正途中のものを出してしまったらしく、きちんと修正したものを提出したいのですが、それは可能でしょうか。遡り修正みたいな感じにはなってしまいますが・・・・修正したものを出して、受領印を押されると思いますが、これはあくまでも以前提出したときに遡って押してもらうことはできますでしょうか。


就業規則の届出印の日付は、労基署が受取った日の日付になります。いかなる理由があろうとも遡ることはありませんし、一端届け出たものを取り下げることもできません。
従って、速やかに正しいものを届け出ることによって、既に届出済のものを実質的に無効にすること以外に方法はありません。

Re: 就業規則の修正

著者 労務の初心者 さん

最終更新日:2013年02月04日 16:52

> 就業規則について、当初提出した規則が修正途中のものを出してしまったらしく、きちんと修正したものを提出したいのですが、それは可能でしょうか。遡り修正みたいな感じにはなってしまいますが・・・・修正したものを出して、受領印を押されると思いますが、これはあくまでも以前提出したときに遡って押してもらうことはできますでしょうか。

先の回答者さんがおっしゃられているとおりですが、形の上では前の就業規則を修正したものを
だすという形になります。ですので過半数代表の意見書の添付が必要になります。

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