相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

任意継続の場合の支払い保険料

著者 nikkori さん

最終更新日:2013年03月27日 07:39

この3月に65歳を超えて退職され、任意継続にしたいとのことで、任意継続にした場合の支払金額についての質問です。今までは社会保険料として 健康保険料と厚生年金保険料を(会社・本人で折半)給料から天引していました。4月からは 任意継続なので 本人が健康保険料支払いは(今までの2倍(会社負担分増加))で、良いでしょうか?厚生年金保険料は65歳を超えているので支払う義務はありませんよね?
よろしくおねがいします。

スポンサーリンク

Re: 任意継続の場合の支払い保険料

著者 プロを目指す卵 さん

最終更新日:2013年03月27日 23:14

> この3月に65歳を超えて退職され、任意継続にしたいとのことで、任意継続にした場合の支払金額についての質問です。今までは社会保険料として 健康保険料と厚生年金保険料を(会社・本人で折半)給料から天引していました。4月からは 任意継続なので 本人が健康保険料支払いは(今までの2倍(会社負担分増加))で、良いでしょうか?厚生年金保険料は65歳を超えているので支払う義務はありませんよね?
> よろしくおねがいします。


健康保険の任意継続に伴う保険料は、会社負担分まで本人が負担しなければなりませんから、在職時に負担していた個人負担分の2倍になりそうなのですが、金額に上限があります。従って、2倍にならないことが多々あります。いままで加入していた協会健保あるいは健保組合に確認してください。

厚生年金保険の保険料負担は、厚生年金保険に加入して被保険者であったから個人負担が発生したのです。退職して被保険者でなくなったので保険料を負担する必要がなくなったのであって、65歳以上だから負担する必要がないということではありません。

相談を新規投稿する

1~1
(1件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP