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総務の給湯室

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離職票の退職理由について

著者 ミニーmini さん

最終更新日:2013年05月17日 06:36

とある法人の人事担当です。保険関係処理をしていまして、3/末に任期満了で退職された講師と失業保険受給について揉めております。

この方の任期については平成24年4月1日時点で決まっており、ご本人にも説明し、その上での採用という事をご理解いただいたとの事で同意書も取っております。この方は中国籍の方ですが日本に帰化はしていません。今後も日本に滞在、働くつもりではいるようですが。。。日本語は話せます。理解もされています。たまに片言?になるときはありますが。

こちらは離職票下記の理由欄に任期満了と記載し、法人規約もハローワークに提出し事情説明もし、その結果、失業保険受給期間は3ヶ月との認定になりました。

ですが、本人は最大限の受給日数を望んでいて、自分は同意書にサインはしたがサインせざる負えない状況だった。本当はもっと勤務できるはずだったのに無理やり辞めさせられたと言い出し、その場合は、双方の合意はなかったのだから特定受給資格にあたるはずで220日の期間がもらえるはずだと、文句を言っております。

こちらはハローワークにも再度、確認し、状況も説明しましたが、やはり規定と同意書がある限り、無理やりの退職ではないと受け取ることができるので、受給期間が3ヶ月より伸びることはないと本人にも何度も説明し、ハローワークで、そう言われると、うちの会社に文句を言い、こちらでも同じような説明をすると、またハローワークに文句を言い、順繰りに文句を言って何とか自分の主張が通るように、あーだ、こーだー言っています。

その上、裁判を起こすなどとも言い出しており。。。こちらは会社上司にも説明し、会社全体としては、今の処理で間違ってはいないし、訴えるならどうぞとの姿勢です。

ハローワーク側も、度々、本人からクレームの電話があるので呆れています。このような状況の場合、どのような処理、説明を本人にすれば良いでしょうか?納得することは多分、ないかもしれませんが。国籍を否定するわけではないですが、日本人の方でこのように文句を言う方は今までにいませんした。

裁判を起こされた場合、こちらが敗訴してしまうこともあるのでしょうか?

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Re: 離職票の退職理由について

著者 プロを目指す卵 さん

最終更新日:2013年05月17日 22:42

> とある法人の人事担当です。保険関係処理をしていまして、3/末に任期満了で退職された講師と失業保険受給について揉めております。
>
> この方の任期については平成24年4月1日時点で決まっており、ご本人にも説明し、その上での採用という事をご理解いただいたとの事で同意書も取っております。この方は中国籍の方ですが日本に帰化はしていません。今後も日本に滞在、働くつもりではいるようですが。。。日本語は話せます。理解もされています。たまに片言?になるときはありますが。
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> こちらは離職票下記の理由欄に任期満了と記載し、法人規約もハローワークに提出し事情説明もし、その結果、失業保険受給期間は3ヶ月との認定になりました。
>
> ですが、本人は最大限の受給日数を望んでいて、自分は同意書にサインはしたがサインせざる負えない状況だった。本当はもっと勤務できるはずだったのに無理やり辞めさせられたと言い出し、その場合は、双方の合意はなかったのだから特定受給資格にあたるはずで220日の期間がもらえるはずだと、文句を言っております。
>
> こちらはハローワークにも再度、確認し、状況も説明しましたが、やはり規定と同意書がある限り、無理やりの退職ではないと受け取ることができるので、受給期間が3ヶ月より伸びることはないと本人にも何度も説明し、ハローワークで、そう言われると、うちの会社に文句を言い、こちらでも同じような説明をすると、またハローワークに文句を言い、順繰りに文句を言って何とか自分の主張が通るように、あーだ、こーだー言っています。
>
> その上、裁判を起こすなどとも言い出しており。。。こちらは会社上司にも説明し、会社全体としては、今の処理で間違ってはいないし、訴えるならどうぞとの姿勢です。
>
> ハローワーク側も、度々、本人からクレームの電話があるので呆れています。このような状況の場合、どのような処理、説明を本人にすれば良いでしょうか?納得することは多分、ないかもしれませんが。国籍を否定するわけではないですが、日本人の方でこのように文句を言う方は今までにいませんした。
>
> 裁判を起こされた場合、こちらが敗訴してしまうこともあるのでしょうか?


訴訟の専門ではないので、予めご了解を。

争点がどこにあるかによって、貴社の対応は異なると思います。

雇用期間満了による退職ではなく、不当解雇と本人が主張しての訴訟であれば貴社が対応しなければならないと思いますが、争点が失業給付日数の問題ならば、日数を決定したのがハローワークである以上、雇用保険法69条が定めるところにより、本人が雇用保険審査官に対して不服申し立てをし、それでも不服ならば労働保険審査会、さらには裁判ということになり、ハローワークあるいは国が対応しなければならないことになるかと思います。

従って、争点が何なのかを整理して、前者ならば顧問弁護士との協議が必要でしょうが、後者の場合は、貴社の立場は参考人かと思います。

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