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総務の給湯室

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保育所への就労証明について

著者  さん

最終更新日:2014年07月18日 19:18

職員より保育所へ提出する就労証明の依頼がありました。
その中で『源泉徴収する・しない』という欄があります。
職員は現在育児休業中で給与がなく、所得税も0円です。
この場合『しない』になるのでしょうか?

そもそも考え方がまちがっていますか?

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Re: 保育所への就労証明について

著者 プロを目指す卵 さん

最終更新日:2014年07月19日 21:28

保育所の意図が不明なので、適切な考え方かどうか判りませんが。

通常、職員へ支払うのは、その労働の代償である給与だと思います。
給与であるならば、所得税法の定めに基づき、所得税を源泉徴収しなければなりません。
現在、所得税が0であるのは、育児休業により給与の支払が無い=計算上所得税が0になるということであって、源泉徴収そのものの対象者でありことには変わりが無い筈です。
従って、「源泉徴収する」で良いのではと考えます。



> 職員より保育所へ提出する就労証明の依頼がありました。
> その中で『源泉徴収する・しない』という欄があります。
> 職員は現在育児休業中で給与がなく、所得税も0円です。
> この場合『しない』になるのでしょうか?
>
> そもそも考え方がまちがっていますか?

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