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総務の給湯室

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健康保険料率の改定

著者 使用人常務 さん

最終更新日:2016年03月01日 21:18

健康保険料率の改定があります。私の会社の給与は月末締切の翌月10日支払いです。何月の締切分から改定すべきでしょうか?

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Re: 健康保険料率の改定

著者 プロを目指す卵 さん

最終更新日:2016年03月01日 23:50

> 健康保険料率の改定があります。私の会社の給与は月末締切の翌月10日支払いです。何月の締切分から改定すべきでしょうか?


今年度の改定は3月分からです。控除のタイミングは、貴社が翌月控除と当月控除のいずれによっているかで変わります。

貴社の保険料控除が翌月控除であるならば、3月分の保険料控除は3月末締め4月10日支給給与の控除から、当月控除ならば、3月分の保険料控除は2月末締め3月10日支給給与から控除することになります。

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