> > 69才の男性を新規フルタイム採用しました。社会保険に加入しました。雇用保険は65才以上なので加入していません。有給休暇は発生するのでしょうか?
投稿していただき有り難うございます。有給休暇は年齢に関係なく発生するとは思っていませんでした。65才以上になると雇用契約ではなく民法契約になると思っていました。
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> 有給休暇について、年齢による区分は一切ありませんから、通常どおり付与する必要があります。
> なお、平成29年1月1日以降は、65歳以上にも雇用保険は適用となりますので念の為。