なかなか判断が難しいかと思いますが、
御社の場合、該当事例に対してどのような懲罰があり、また過失における損害をどうするのか、において、判断されることが問題があるかどうかを判断していただくことになるかと思います。
集金したものをもったまま飲酒して紛失したのは、故意ではないにしても大きな過失を思いますが、弁済の割合が妥当であるかどうかは、場合によっては法の専門家にもご確認いただくことがよいかもしれません。
損害を弁済して貰う場合でも、賃金からの控除することは避けていただくことがよいでしょう。
警察にも遺失物届けを出しているのであれば、今後同様の事態を避ける方法は会社として考慮されることが望ましいとは思います。
> 会社の営業マンが、集金したお金を紛失しました
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> 集金後、飲みに行き帰りにどこかでなくしてしまったと・・・
> お酒を飲み記憶もなく、本人の過失なのですが
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> 警察には、遺失物で届けています
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> 全額返済を分割で予定しています
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> 気を付けた方がよい所は、労務的にありますでしょうか
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