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総務の給湯室

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親善大使の勤務取扱い

著者 ぽちたろう さん

最終更新日:2017年09月04日 10:16

当社女性社員が市の親善大使に選ばれたようで、親善大使としての公務が業務時間内にあった場合、会社として勤務時間とするのか、もしくは勤務しなかったとするのか検討中です。また、他県へも出向くときがあるようで宿泊を伴う出張もあり、これも同様に勤務時間か否か悩んでおります。基本的には「勤務しなかった」ということが正しいと思いますが、地域貢献としては会社の企業理念とも一致しているので、勤務扱いとして協力したい気持ちも個人的にはあります。
他社におかれまして、このようなときどのような対応をされているかご教授頂けましたら幸いです。

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Re: 親善大使の勤務取扱い

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2017年09月04日 11:52

私のところでは、該当事例がないもので、実際に対応はしていません。
就業規則には、
「但し、予め申し出た場合にはその時間を与える」「但し、その時間に対する賃金を支払わないことがある」
となっていますので、基本的に会社が認めた場合には賃金とその費用を支払う用意があるものの、先方さんから何らかの補償があるのであれば、金額を調整して支給するということになるでしょうね。



> 当社女性社員が市の親善大使に選ばれたようで、親善大使としての公務が業務時間内にあった場合、会社として勤務時間とするのか、もしくは勤務しなかったとするのか検討中です。また、他県へも出向くときがあるようで宿泊を伴う出張もあり、これも同様に勤務時間か否か悩んでおります。基本的には「勤務しなかった」ということが正しいと思いますが、地域貢献としては会社の企業理念とも一致しているので、勤務扱いとして協力したい気持ちも個人的にはあります。
> 他社におかれまして、このようなときどのような対応をされているかご教授頂けましたら幸いです。

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