相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

所得税徴収高計算書の訂正

著者 きたやま さん

最終更新日:2017年09月15日 11:53

6月の所得税徴収高計算書の記載金額、納税額に誤りがあることに気がつきました。
訂正方法を教えて下さい。

スポンサーリンク

Re: 所得税徴収高計算書の訂正

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2017年09月19日 09:45

> 6月の所得税徴収高計算書の記載金額、納税額に誤りがあることに気がつきました。
> 訂正方法を教えて下さい。

還付の場合(多く納めてしまった)と追徴する場合(少なく納めてしまった)では対応が異なります。
また、間違えて記入した箇所にもよって納付書の書き方が異なります。

納めすぎ
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2506.htm

その他
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/1506408.html


既に納付してしまっているようですので、お近くの税務署で確認を。

Re: 所得税徴収高計算書の訂正

著者 きたやま さん

最終更新日:2017年09月19日 14:17

ユキンコクラブ さん

回答ありがとうございます
今回は不足の方です。
説明を補足すると「給与支払分」の税額に間違いはありませんが
「税理士報酬分」がまるまる抜けていました。

下記のリンクを拝見しました。
----------------------------------------------------
> その他
> https://oshiete.goo.ne.jp/qa/1506408.html
----------
摘要欄に「**年**月不足分(あるいは納付漏れ分)」と記載して速やかに納付。
「人員」や「支給額」欄等も間違えた場合は、それぞれ不足分の人数や支給額及び税額を記載して摘要欄には上記のように記載して納付。
----------------------------------------------------
とのことなので、いつもと同じ書式を用いて
「給与」の欄は空欄で「税理士」の欄のみを記入し
摘要欄に【2017年6月不足分】と記載し、再提出すれば良いということですね。

最終、実行前には税務署に問い合わせてみます。

相談を新規投稿する

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP