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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

就業規則の開示について

著者 imia さん

最終更新日:2018年04月10日 16:05

上司より確認があり、困っていることがあります。

『就業規則は従業員であれば誰でも自由に閲覧することが出来る』
というのが基本かと思いますが、

『就業規則を総務に保管し、希望する者がいた場合開示する』

とした場合、違反となってしまうのでしょうか?


また、就業規則の種類が

就業規則、
正社員賃金規定、
契約社員就業規則、
アルバイト就業規則

と分かれているのですが、
契約社員やアルバイトの方に正社員賃金規定を開示する必要はあるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

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Re: 就業規則の開示にして

著者 まゆり さん

最終更新日:2018年04月10日 15:46

こんにちは。

「就業規則は総務の無施錠の書棚に保管する。社員はいつでも自由に閲覧することができる」
であれば、即違反とはならないと思います。
しかし、
「就業規則は総務の常時施錠の書棚に保管する。閲覧を希望する時は総務課長に申し出ること。」
は違反の可能性が高いと思います。
ポイントは「いつでも自由に閲覧できる」という点です。
「常時施錠された金庫で厳重に保管している」
「社長室に保管されていて、見せてほしいと言いだしづらい」
というような状態では、知ろうと思えば知ることができるとは言えませんが、
「総務課の無施錠の書棚に備え付けられていて、誰もがいつでも見られる」
ならば、上記①の状態と言えなくはありません。
施錠した書棚ではダメですし、誰かの許可を得ないとみられない状態でもダメということです。
ご存知のとおり、労基法では就業規則の周知義務を定めているわけですが、この「周知」の方法としては、以下の3つが挙げられます。
①見やすい場所へ掲示あるいは備え付ける
②労働者に書面を交付する
③労働者がパソコン等の機器を使って内容を確認できるようにする
基本的にはこれらの例のいずれかに従って、労働者が就業規則の内容を知ろうと思えば知ることができる状態にしておかなければなりません。
もちろん、①~③のどの方法をとるにしても、その方法についても労働者に周知することが必要です。
黙って社内の共有フォルダに就業規則を入れておいて「いつでも見られる状態にした」とはなりません。
労働者に「当社の就業規則は社内の共有フォルダに保管してあり、いつでも閲覧できます」と知らせる必要があります。
知らせてあったにも関わらず、「読んでいないので知らなかった」というのは、会社の責任ではなく、読んでいなかった労働者自身の過失になります。

続きまして、就業規則の種類ですが、個人的には自身に適用されない就業規則を閲覧しても何の利得もないので、その方に適用される就業規則を自由に閲覧できればよいのでは?と思います。
昨今「同一労働同一賃金」という言葉が声高に叫ばれているので不安を感じられる点があるのだと思いますが、「契約社員(又はアルバイト)用就業規則と正社員用就業規則は別である。」ということをきちんと説明することで、正社員とは保護の度合い、労働条件の程度が異なることを理解させることも必要ではないでしょうか?

ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: 就業規則の開示について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2018年04月10日 16:08

こんにちは。

就業規則が総務部に保管されていて、従業員が閲覧を希望した場合に、いつでも閲覧できるのであれば、総務部で保管することでも問題はありません。

就業規則には、記載しなければならない条項があります。
契約社員用、アルバイト用とされている方の用の就業規則にそれらについて、きちんとすべてがそれぞれに記載されているのであれば、該当する就業規則で足りるかとは思います。一方で、違う部分だけ規定されていたり、一部正社員用の条項を参照するようになっていたり、賃金規定を確認するようになっていれば、その部分を確認するために就業規則や正社員賃金規定を閲覧する必要もあるかと思いますよ。



> 上司より確認があり、困っていることがあります。
>
> 『就業規則は従業員であれば誰でも自由に閲覧することが出来る』
> というのが基本かと思いますが、
>
> 『就業規則を総務に保管し、希望する者がいた場合開示する』
>
> とした場合、違反となってしまうのでしょうか?
>
>
> また、就業規則の種類が
>
> 就業規則、
> 正社員賃金規定、
> 契約社員就業規則、
> アルバイト就業規則
>
> と分かれているのですが、
> 契約社員やアルバイトの方に正社員賃金規定を開示する必要はあるのでしょうか?
>
> 宜しくお願い致します。

Re: 就業規則の開示について

著者 imia さん

最終更新日:2018年04月10日 16:10

まゆり様

ご返信いただきありがとうございます。
とても参考になりました。
ご指摘いただいた内容をもとにどうするか検討させていただきます。

Re: 就業規則の開示について

著者 imia さん

最終更新日:2018年04月10日 16:15

ぴぃちん様

ご返信いただきありがとうございます。
契約社員やアルバイト用の方にも賃金規定については明記されておりますので
弊社の場合は問題なさそうですね。
参考にさせていただきます。

Re: 就業規則の開示について

著者 村の長老 さん

最終更新日:2018年04月11日 08:16

既に回答がありますので追記程度にお読みください。

細かな開示方法は一部例示しかないのが実情です。

しかし、労基法の意図するところをくめば大きな過ちとはならないでしょう。つまり365日24時間いつでも従業員が見たいと思えば、見られるようにしなければならないと言うほどの常時開示の必要はないと思いますが、少なくとも通常会社が稼働している時間に、その労働者が見たいと思えば、誰に断ることもなくあるいは金庫の鍵を開けてもらわずとも見られる状態にしなければならない義務はあると考えます。

要求があれば金庫を開けて見せるという行為がどれだけのものかはこの文面ではわかりかねますが、少なくとも見たい従業員にプレッシャーとなるような状態では不可と思います。

また就業規則は、正社員用であれバイト用であれ、また本則であれ本則に担保された別規程であれ、それらすべてを引っくるんでの「就業規則」と呼びます。例えば育介法による規程の一部を変更する時も、就業規則変更手続きが必要です。

Re: 就業規則の開示について

著者 imia さん

最終更新日:2018年04月16日 13:59

村の長老 様

ご回答いただきましてありがとうございます。
皆様にご教示いただいた内容を上司に伝えてみます。

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