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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

妊活のための休職中の妊娠

著者 迷いの森 さん

最終更新日:2019年12月05日 14:37

こんにちは。

実は6月から妊活のために休職したいと職員から申し出があり、12月中旬復帰することになっていました。
いつまでも復帰願も退職願も提出されず、休職中の社会保険料個人負担分も持参ではなく振込になっていったので、職場に顔を出しにくいのであろうと考えていました。
ただ、職員に福利厚生の一環として実施している予防接種には11月1日に来院していました。

今日になって所属部署長より連絡があり、3月出産予定なのだが勤務はどうしたらよいかと相談があり、本部で人事担当の私と統括部長も困惑しています。
3月出産ということは5月に妊娠していたことになりますが、6月に休職に入った時には気づかなかったということでしょうか。
そうだとしても妊娠2~3ヶ月になれば病院で治療もしていますし、妊娠には気づいていたはずです。
本人からは復帰の意思は全く伝わってこず、妊活のための休職中の社会保険料は半額会社が負担していました。

すでに妊娠後期に入っており、復帰できても1ヶ月程度です。

この場合は社会保険料の返金は難しいでしょうか。
また、休職を欠勤扱いにするとしても控除する給与もありません。
復帰を促すべきか、このまま産休育休に入られてしまうくらいであれば退職する方向で話すべきなのでしょうか。
賞与算定期間に在籍して勤務実績があったため、賞与も支給されていた可能性もありました。
どうしたら良いのかお知恵をお借りしたく、投稿しました。
よろしくお願い致します。

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Re: 妊活のための休職中の妊娠

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2019年12月05日 17:32

こんにちは。

6月からの休職の申出に対して会社がどのように取り決めて対応したのか、による部分があるかと思います。

> 実は6月から妊活のために休職したいと職員から申し出があり、12月中旬復帰することになっていました。

ということは、もともと妊活のために半年ほど欠勤したい、という申出に対して会社が許可をしたのであれば、会社としてその後に妊娠・出産・育児は生じうる経過は認識できたと思います。


>社会保険料個人負担分

社会保険料の負担免除については、産前42日からになりますので、現時点では免除制度の対象にはならないでしょう。
休職中しているのであれば、社会保険料の負担は必要になります。

本人さんの妊娠がいつ判明したのかはわかりませんが、3月出産であれば6月からの休職前に申請をしていた時期には判明はしていなかったと思います。
また、妊娠が判明した場合においても会社にいつまでに連絡をしなければならないという法律はありません。なので元々の12月に復帰する時期に合わせて会社に連絡をしてきたのかな、と思います(本人に聞いてみないとわかりませんが)。


> 今日になって所属部署長より連絡があり、3月出産予定なのだが勤務はどうしたらよいかと相談があり
> すでに妊娠後期に入っており、復帰できても1ヶ月程度です。

産前休業については取らせなければならないわけではありません。
3月出産とありますが、3月初の出産で産前休業希望ということでしょうか。


> 復帰を促すべきか、このまま産休育休に入られてしまうくらいであれば退職する方向で話すべきなのでしょうか。

本人さんが出産を機会に退職したいという申出があるのでなければ、会社は妊娠を理由に退職をさせることはできません(男女雇用機会均等法)。



> こんにちは。
>
> 実は6月から妊活のために休職したいと職員から申し出があり、12月中旬復帰することになっていました。
> いつまでも復帰願も退職願も提出されず、休職中の社会保険料個人負担分も持参ではなく振込になっていったので、職場に顔を出しにくいのであろうと考えていました。
> ただ、職員に福利厚生の一環として実施している予防接種には11月1日に来院していました。
>
> 今日になって所属部署長より連絡があり、3月出産予定なのだが勤務はどうしたらよいかと相談があり、本部で人事担当の私と統括部長も困惑しています。
> 3月出産ということは5月に妊娠していたことになりますが、6月に休職に入った時には気づかなかったということでしょうか。
> そうだとしても妊娠2~3ヶ月になれば病院で治療もしていますし、妊娠には気づいていたはずです。
> 本人からは復帰の意思は全く伝わってこず、妊活のための休職中の社会保険料は半額会社が負担していました。
>
> すでに妊娠後期に入っており、復帰できても1ヶ月程度です。
>
> この場合は社会保険料の返金は難しいでしょうか。
> また、休職を欠勤扱いにするとしても控除する給与もありません。
> 復帰を促すべきか、このまま産休育休に入られてしまうくらいであれば退職する方向で話すべきなのでしょうか。
> 賞与算定期間に在籍して勤務実績があったため、賞与も支給されていた可能性もありました。
> どうしたら良いのかお知恵をお借りしたく、投稿しました。
> よろしくお願い致します。

Re: 妊活のための休職中の妊娠

著者 迷いの森 さん

最終更新日:2019年12月12日 15:57

削除されました

Re: 妊活のための休職中の妊娠

著者 迷いの森 さん

最終更新日:2019年12月06日 10:15

こんにちは。
返信いただき本当にありがとうございます。
返信いただいた内容はおっしゃる通りだと思います。
自分でもだいたい同じようなことを考えていました。

本人としては休職期間満了間近で連絡してきただけなのかもしれません。
社会保険料についても在籍していたため、仕方のないことですよね。
退職もこちらからはすすめません。
休職中に連絡をとった時になぜ妊娠の事実を伝えてもらえなかったのか残念であり、腑に落ちません。
途中で一度復職できたのではないかと思います。
妊活のための休職は所属長が独断で本人に許可してしまい、統括部長も詳細は何も決めずに決定してしまいました。
私は単なる人事担当であり、決める立場にありません。
法律的に報告義務がなくとも、常識的には報告すべきだったと思います。



> こんにちは。
>
> 6月からの休職の申出に対して会社がどのように取り決めて対応したのか、による部分があるかと思います。
>
> > 実は6月から妊活のために休職したいと職員から申し出があり、12月中旬復帰することになっていました。
>
> ということは、もともと妊活のために半年ほど欠勤したい、という申出に対して会社が許可をしたのであれば、会社としてその後に妊娠・出産・育児は生じうる経過は認識できたと思います。
>
>
> >社会保険料個人負担分
>
> 社会保険料の負担免除については、産前42日からになりますので、現時点では免除制度の対象にはならないでしょう。
> 休職中しているのであれば、社会保険料の負担は必要になります。
>
> 本人さんの妊娠がいつ判明したのかはわかりませんが、3月出産であれば6月からの休職前に申請をしていた時期には判明はしていなかったと思います。
> また、妊娠が判明した場合においても会社にいつまでに連絡をしなければならないという法律はありません。なので元々の12月に復帰する時期に合わせて会社に連絡をしてきたのかな、と思います(本人に聞いてみないとわかりませんが)。
>
>
> > 今日になって所属部署長より連絡があり、3月出産予定なのだが勤務はどうしたらよいかと相談があり
> > すでに妊娠後期に入っており、復帰できても1ヶ月程度です。
>
> 産前休業については取らせなければならないわけではありません。
> 3月出産とありますが、3月初の出産で産前休業希望ということでしょうか。
>
>
> > 復帰を促すべきか、このまま産休育休に入られてしまうくらいであれば退職する方向で話すべきなのでしょうか。
>
> 本人さんが出産を機会に退職したいという申出があるのでなければ、会社は妊娠を理由に退職をさせることはできません(男女雇用機会均等法)。

Re: 妊活のための休職中の妊娠

著者 村の長老 さん

最終更新日:2019年12月07日 11:04

妊活という行為が、就業規則等でキチンと整備されていない中での休職許可だったのですね。

これは今後も同様なことがあれば、許可せざるを得ない事となるでしょうね。つまりキチンと就業規則等で規定されていない休職が発生したことになります。しかも会社も許可した前歴ができたことになります。

これにより他の理由であっても、休職を許可しない場合、妊活との扱いを異にする正当な理由を設けねばならないことになりますね。これは許可した者の勇み足でしょう。

権限は持たないが、手続きをしなければならない担当者であること、バカな上司を持ったことをお察し致します。

Re: 妊活のための休職中の妊娠

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2019年12月07日 14:42

途中で一度復職できたのではないかと思います。
妊活のための休職は所属長が独断で本人に許可してしまい、統括部長も詳細は何も決めずに決定してしまいました。
私は単なる人事担当であり、決める立場にありません。
法律的に報告義務がなくとも、常識的には報告すべきだったと思います。


こんにちは。

そもそも自己都合で退職でなく会社を欠勤することに対して、所属長といえども認めてしまったのであれば、御社は自己の都合で連続して欠勤ができる会社といえます。

妊活の内容にもよりますが、夫婦で受精のための手術を必要としたということであれば、受精治療が必ず成功するものではありませんから、相応の期間を要することはありえたかとも思います。

妊娠が判明した時点で復職をという点についても、妊娠に伴う悪阻等があれば労務ができない場合もあります。
ただ、会社が認めたお休みとはまた別のお話といえますので、妊活のためにお休みを認めたのか、6か月のお休みを認めたのか、にもよるでしょうね。

所属長という方が経営者でないのであれば、それこそ就業規則の休職規定にあてはまらない休職を認めたことは、所属長に問題があるといえるかと思います。

なお、報告は会社に迷惑をかけるような状況であれば報告すべきと思いますが、そもそも欠勤が認められているのですから、報告して後に流産・死産も妊娠にはあり得る経過ですから、復職のタイミングで報告したという考えの方なのかもしれませんね。

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