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総務の給湯室

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個人名を記載した交通違反情報の開示について

著者 じんかざま さん

最終更新日:2021年01月27日 17:30


当社の会議では、交通や社内衛星に関わる会議を定期的におこなっております。

その中で、交通違反の件数報告を行っているのですが、
誰がその違反をしたかも報告・議事録に記載されています。

自身が調べた限りでは、犯罪や前科は(要配慮)個人情報になると記載があり、
違反についてはそこに該当しないと認識していますが、
無暗に記載するのはどうなのかと感じています。

一般的には、内容にもよると思いますが、
似たようなケースで個人の氏名を会議にて発表や
会議資料・議事録に記載するものなんでしょうか。

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Re: 個人名を記載した交通違反情報の開示について

著者 うみのこ さん

最終更新日:2021年01月28日 10:35

なんのために報告されているのかにもよると思います。
交通違反が問題となり、懲罰委員会的なものにかけられているのであれば、当然違反についての情報は記載すべき(全体に公表するかはまた別)です。

一方で、事例の共有のために報告されているのであれば、個人名までは必要ないので、共有資料としては記載しない、というのは考えられます。

個人的には、事例共有のためのものであれば、個人名まで出すのはやり過ぎかな、と思います。
もちろん、本人には個別で注意しますが。

>
> 当社の会議では、交通や社内衛星に関わる会議を定期的におこなっております。
>
> その中で、交通違反の件数報告を行っているのですが、
> 誰がその違反をしたかも報告・議事録に記載されています。
>
> 自身が調べた限りでは、犯罪や前科は(要配慮)個人情報になると記載があり、
> 違反についてはそこに該当しないと認識していますが、
> 無暗に記載するのはどうなのかと感じています。
>
> 一般的には、内容にもよると思いますが、
> 似たようなケースで個人の氏名を会議にて発表や
> 会議資料・議事録に記載するものなんでしょうか。

Re: 個人名を記載した交通違反情報の開示について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2021年01月28日 11:20

おはようございます。

その会議の目的によっては個人名を議事録に残すことはあり得ると思います。
就業規則等で懲罰処分の対象となる際に、その会議で対象者や処遇が決まる場合にはその決定事項などを記載することはあり得ると思います。

無論その議事録は必要な方以外は閲覧できないようにする等の社内での対策・管理がきちんと行われている必要はあるでしょう。
そちらについては、いかがでしょうか。

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