横からですが。
まず、現在の状況を整理しましょう。
賞与を誤って支給してしまった段階で、以下の仕訳が切られていることになります。
(数字はjunkooさんの挙げられた例)
賞与 500,000 / 預り金(社会保険料) 80,000
預り金(雇用保険料) 1,500
預り金(源泉所得税) 30,000
普通預金 388,500
そして、この誤った情報をもとに、社会保険や源泉所得税を納めていますので、
預り金(社会保険料) 80,000 / 普通預金 160,000
法定福利費(社会保険料) 80,000
(本来は、会社負担分は単純に倍ではないですが、計算の簡便化のため)
預り金(源泉所得税) 30,000 / 普通預金 30,000
ここまでが、間違って支給してしまったために発生した仕訳です。
なので、それぞれ逆仕訳を立てなければいけませんが、普通預金は実際に動きがあるまで触れないので、未収金(もしくは立替金)に置き換えて逆仕訳を切ります。
社会保険料(預り金) 80,000 / 賞与 500,000
雇用保険料(預り金) 1,500
源泉所得税(預り金) 30,000
未収金 388,500
未収金 160,000 / 預り金(社会保険料) 80,000
法定福利費(社会保険料) 80,000
未収金 30,000 / 預り金(源泉所得税) 30,000
そして、それぞれ返金があったときに、未収金を取り崩します。
預り金についても、残っている部分というのが存在しないことがわかるでしょうか。
そう考えると、元従業員からの返金額は、実際に支給した額のみになることがわかるでしょうか。
長々とわかりづらくなりましたが、参考になれば幸いです。